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苗字の変更について

既婚女性、子供が二人居ます。 結婚を気に、主人の姓になりましたが、将来の養子縁組を見越して、家族全員の苗字を私の旧姓に変更したいのですが、可能でしょうか?養子縁組は、私の弟が結婚した後にと考えております。 家庭裁判所に申請すれば改姓できると聞いたのですが、↑のような理由でも可能でしょうか? ご回答、お願いいたします。

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  • o24hit
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回答No.3

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、大体のご事情は分かりました。  まず、お答えの前に僭越ですが… >ご主人が貴女のご実家の戸籍に婿養子に入る形に変更し、ご実家の姓を名乗ることにすれば、お子さんも改姓という形になりますよ。  現在の戸籍制度では、夫婦単位でしか戸籍は作れませんから(つまり同じ戸籍に、二組の夫婦を記載する事は出来ません)、「ご主人が貴女のご実家の戸籍に婿養子に入る形に変更」すること自体が出来ません。  何故なら、ご主人が貴方のご両親と養子縁組された場合、ご主人と貴方はペアで戸籍を移動する事になりますから、ご主人が貴方のご両親の戸籍に入ることは出来ないからです。  もしどうしても入りたい場合は、貴方と離婚して独身になる必要があります。そうした後に、貴方と再婚されれば、いわゆる「婿養子」という形の戸籍になります。  ちなみに「婿養子」とは、養子縁組をした後に、その養親のお子さんと結婚する事を言いますので、上記のような手続きになります。  ここからがお答えです。 >結婚を気に、主人の姓になりましたが、将来の養子縁組を見越して、家族全員の苗字を私の旧姓に変更したいのですが、可能でしょうか?養子縁組は、私の弟が結婚した後にと考えております。家庭裁判所に申請すれば改姓できると聞いたのですが、↑のような理由でも可能でしょうか?  確かに制度としては、「姓」「名」とも変更の手続きはありますが、いずれもかなりハードルは高いです。とりわけ「姓」の変更は、ハードルが高いですし、最終的には家庭裁判所の判断になりますが、今回の理由では無利です(多分)。  将来、貴方のご主人と貴方のご両親が養子縁組されれば、貴方達ご夫妻は、新しく貴方の旧姓での戸籍が作られますし、お子さんについてもその戸籍に「入籍届」で入籍すれば、ご家族全員が貴方の旧姓になります。その際には、いずれの手続きも家庭裁判所の許可等は不要です。  ですから、今、氏の変更をされる意味は余りない様に思うんですが、何かご事情があるんでしょうか? http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina.html  補足等が必要でしたら、ご遠慮なくどうぞ。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina.html
sakopon1980
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 結婚するときに私の姓にすればよかったのですが、 後々でもと思い。。。 子供の学校などを考えると、早めに姓を変えたほうがいいなと思いまして。養子については、相手のご両親が健在中は考えていません。というのも、あちら側がお金にルーズな方なので・・・ ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

ご質問にある"養子縁組"というのは、「sakopon1980」さんの親と配偶者との縁組という理解でご回答します。 養子縁組をした場合、配偶者(姓は「sakopon1980」さんの姓に変更)を筆頭者とした新戸籍ができ、 「sakopon1980」さんもその戸籍に入りますが、2人の子供は元の戸籍(配偶者の旧姓)に留まりますので、 「sakopon1980」さんと同じ姓になるためには入籍の手続きをする必要があります。 なお、戦前は夫が妻の家の戸籍に入る、婿養子という制度がありましたが、現在はありません。 で、養子縁組前に姓を変更するとなると、仰っている通り、 家庭裁判所に氏の変更を申し立てることになりますが、 「やむを得ない事由」がある場合に限り氏の変更が認められるとされています。 "ゆくゆく養子縁組するつもりだから"というのが「やむを得ない事由」と認められるかどうかは、 裁判所の判断次第です。 ちなみに、仮に何かの理由で「sakopon1980」さんが離婚をして旧姓に戻り、 また何かの理由で偶々前夫と再婚することになったとしたら、 その際に「sakopon1980」さんを戸籍筆頭者として婚姻し、 2人の子供を入籍した場合、結果的に家族全員が旧姓になります。

sakopon1980
質問者

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お礼が遅くなり申し訳ありません。 結婚するときに私の姓にすればよかったのですが、 後々でもと思い。。。 子供の学校などを考えると、早めに姓を変えたほうがいいなと思いまして。養子については、相手のご両親が健在中は考えていません。というのも、あちら側がお金にルーズな方なので・・・ ありがとうございました。

  • chihiroppe
  • ベストアンサー率24% (310/1245)
回答No.1

ご主人が貴女のご実家の戸籍に婿養子に入る形に変更し、ご実家の姓を名乗ることにすれば、お子さんも改姓という形になりますよ。 養子縁組以前に改姓したいのですか? 養子縁組を前提として家庭裁判所に申し立てはできるでしょうけど、養子縁組以前に改姓したい場合はその理由が必要になります。(申し立てをしたからといって必ず許可されるとは限りません。)

sakopon1980
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 結婚するときに私の姓にすればよかったのですが、 後々でもと思い。。。 子供の学校などを考えると、早めに姓を変えたほうがいいなと思いまして。養子については、相手のご両親が健在中は考えていません。というのも、あちら側がお金にルーズな方なので・・・ ありがとうございました。

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