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建築基準法令112条10項について

誰にも相談できないので教えてください。 建築基準法令第112条第10項の内容というのは、 ほとんどの建物の外壁、それから90センチのところは準耐火構造としなければならない・・・ と解釈してよいのでしょうか? 難しく書いてあるので理解できずに困っています。 詳しい方!お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pasocom
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回答No.1

建築基準法令第112条というのはタイトルに(防火区画)とあるように、全体に防火区画に関する規定です。 その中で10項とは 「第一項から第四項までの規定による・・・準耐火構造の床若しくは壁若しくは防火設備に接する外壁については、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅九十センチメートル以上の部分を準耐火構造としなければならない。」と読みます。 「第一項から第四項までの規定による・・・準耐火構造の床若しくは壁若しくは防火設備に接する外壁」とは、要するに防火区画として必要な床や壁、防火戸のことです。これらに接する90cm以内の部分は準耐火構造としなければいけない、ということです。 せっかく防火区画しても、その区画のすぐそばが可燃状態では意味がないからです。 逆にいえば、防火区画が必要でない建物には何の関係もない規定です。

yanchaboys
質問者

補足

有難うございます。 外壁から90センチではなく防火設備から90センチってことですね。 (防火設備で区画し、90センチ余長を取る)と解釈します。

その他の回答 (2)

  • 0051919
  • ベストアンサー率21% (6/28)
回答No.3

先を越されてしまいましたね。 渡り区画 ってやつですね。 防火区画の壁・床に接する外壁は90cm以上の範囲で準耐火にしなさいって事です。 床もですよ。私、昔、三階建て倉庫で、区画壁しか頭に無かって設計したばっかりに上司にエライ怒られましたから。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.2

防火区画の事ですが令112-10は防火設備に接する外壁は接する部分を含み巾90cm以上を準耐火構造とする。ただし50cm以上の防火上有効な庇、床、そで壁で遮られたものはこの限りでない。 と記載されているのですが、どこが不明ですか? この範囲以外の窓や出入り口は含んでいません。したがってほとんどの建物の外壁ではない。 この条文の前半は確かにややこしいですが、絵を書いてみればなるほどと理解できるでしょう。

yanchaboys
質問者

お礼

勉強不足で失礼いたします。 落ち着いてよく読んで・・・ ~は、と ~にの読み間違いで日本語ぜんぜん変わってきますね。 防火設備で区画して90センチ余長をとるという解釈でよろしいですか?

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