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建築基準法86条1項

建築基準法86条1項にあります、「建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが 一団地を形成している場合において」とはどういう意味なのでしょうか?

  • a1b
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • siro23
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回答No.2

建築物の敷地以外の土地→隣にある自分の土地

a1b
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 逐条解説を見て、仰っている意味が分かりました。

その他の回答 (1)

  • siro23
  • ベストアンサー率26% (38/146)
回答No.1

複数の敷地又は敷地以外の土地をまとめて一敷地とみなし容積率制限や日影規制などを適用するという特例制度です。

a1b
質問者

補足

回答ありがとうございます。 「建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地」という言い回しの意味がよく分かりません。

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