建築基準法42条2項道路のセットバックについて(1/2)

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建築基準法42条2項道路のセットバックについて

現在既存建物のリフォームを考えていますが、接道が建築基準法42条2項道路で幅は3メートルほどしかありません。外壁(30センチほど)もあり、セットバックによっては外壁と既存建物の一部を壊さなきゃいけないと思うのですが、以下の場合について、セットバックや建築確認申請が必要か教えてください。
イメージとしては以下のようになっています。
-------------
道路(3M)
-------------
外壁(30センチほど)
・・・・・・・・・
既存建物

(1)既存建物の屋根の葺き替えの場合
建築確認申請は必要か、セットバックは必要か
(2)既存建物内のフローリングが腐っているため、フローリングの張替え等の既存建物内部のみのリフォームの場合
建築確認申請は必要か、セットバックは必要か
(3)既存建物の屋根の葺き替え、窓を新たに取り付けの場合、
建築確認申請は必要か、セットバックは必要か

よろしくお願いします。

投稿日時 - 2010-02-09 07:11:06

QNo.5661030

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回答(6件中 1~5件目)

ANo.6

危険な事書いている人いますね。
防火地域、準防火地域か明確ではない。
建物の構造も規模も書かれていない。
増築があるかどうかも書かれていない。
リフォームと増改築の切り分けもできていない。
であるにも拘らず、建築確認申請が必要無いと言い切っている回答があるようですが、要注意です。
そもそも既存不適格建築物だったらどうなの?セットバックもしなくていい?そう断言していいですかね。

投稿日時 - 2010-02-09 13:51:21

ANo.5

こんにちわ。

ご質問の内容であれば、確認申請の手続きは必要無いでしょう。
でも、図からは道路中心線から2m以内に建築物があるわけですよね?
現在の建物が建てられたときの確認通知書はありますか?
その中の配置図にはどのように記入されていますか?

ごく古い建物で、建築基準法が施行される以前、あるいは都市計画決定がされる以前の建物でしょうか?

当該道路を2項道路として確認処分されているのであれば、違反建築物になります。
外構も含めて。
確認申請の手続きが不要なだけで、現行法に適合させる必要があります。
リフォームがあるにしろ、ないにしろ。

投稿日時 - 2010-02-09 12:27:37

ANo.4

#2です。

勘違いをなされている方がいるようですが、個人住宅等の四号建築物は、法6条1項によって、建築行為に該当しない場合は、確認申請の必要はありません。
これは、全国共通です。
建築行為とは、法2条13号に規定する、新築、増築、改築、移転です。
修繕や模様替は「建築」というカテゴリーには入らず、別の取扱いと成ります。
従って、最近よく聞く、フルリフォームも四号建築物の場合、法2条13号の建築行為に該当しないものは、確認申請の必要はありません。

以上です。

投稿日時 - 2010-02-09 12:23:41

ANo.3

木造2階建て程度であるとしての回答ですが、主要構造部に手を入れたり床面積が増えたり、床面積に1/2を超えないリフォームは建築確認申請が不要という判断をする地域(自治体)が多いと思います。

但し原則論を言えば、リフォームするのですから、セットバックは必要です。
軽微かそうでないかはここじゃ分かりませんので、建築士に確認してください。

なお確認申請だけに関して言えば、例えば屋根に関しては下地に手を入れずに瓦のみに葺き替えであれば必要ありません。
フローリングの張り替えに関しては1階であれば問題ありません。
2階以上の場合、構造部に変更が加わるほど替える事になると、場合によっては申請が必要です。
窓の取り付けに関しては、どんな窓が付くかによって違いますので、なんとも言えません。仮に、柱や筋交いを取り外すような窓や吐き出し窓だと少し微妙なところです。

確認申請が必要になれば、セットバックは要求されると思います。
それと大規模に作業が行われると、近隣の方が通報する場合が多くあります。その場合は土木課の方が見に来ますので、工事は止まるかもしれません。

投稿日時 - 2010-02-09 11:42:50

ANo.2

2代目cyoi-obakaです。

通常、個人住宅は(1)(2)(3)の場合、確認申請は必要無い!
従って、道路後退も必要無い!

基本的に、個人住宅等の四号建築物のリフォームは、既存建物の面積が増加したり(増築を伴う)、配置が変化したり(移転)という行為が無ければ、建築行為には該当しません。

以上です。

投稿日時 - 2010-02-09 09:54:53

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