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授権行為の取消等
授権行為の法的性質として「無名契約説」+「委任契約等と有因であ る」とする立場をとる場合に、委任契約等が取消されますと授権行為も 消滅しますが、これは委任契約が無理由解除された場合も同様と考えて よいのでしょうか? (将来効か遡及効かの違いはあると思いますが・・・。) 授権行為の取消については、取消のための事由(詐欺、強迫、制限行為 能力等)が必要かと思いますが、無条件に授権行為を消滅させたい場合 には、委任契約等を無理由解除することになるのでしょうか?
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