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授権行為の撤回

授権行為の撤回と授権行為の取消ではどのように違うのでしょうか? 具体的にはどのような場合が授権行為の撤回になるのでしょうか?

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回答No.1

法律用語として、通常の「取消し」と「撤回」の違いと同じでは? 「取消し」は「遡及的無効」(民法121条本文)ですから、始めから代理権は存在しなかったことになります。 「撤回」は将来に向けて法律行為の効果を消滅させることであり、それ以後、代理権が消滅することになります。 具体的には、授権行為が、委任または委任類似の契約ということであればその解除は、授権行為の撤回になります。

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質問者

お礼

いつも、懇切丁寧かつ的確な回答を有難うございます。 仰るとおり、私は「撤回」の意味がよく分かっておりませんでした。 将来効ということで、「取消」、「解除(委任契約においては将来 効)」との違いがあると思います。 WIKIで見ますと、更に「未だ効力が生じていない法律行為や意思表 示についてなされるものである旨」の記述があります。 そうしますと、契約が成立要件と有効要件は満たしたものの効力発生要 件(期限、条件)を満たしていない段階で行われる効力を否定する行為 ということでしょうか? 例えば、今回の契約に成功したら、次回の取引についてもお前に任せる と約束していたが、その結果が出る前に信義にもとる行為があったとし て次回の取引を任せるという約束を反古にする場合を考えればよいので しょうか? また、授権表示については法律行為でなくて、観念の通知とのことです が、これをなかったことにしたいが、法律行為としての効力の発生を前 提としている取消しや解除とういう言葉を使うことが出来ずに、前言を 取り下げるという意味で「撤回」を使うのでしょうか?

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