• 締切済み

懸賞の撤回広告について

民法 第530条(懸賞広告の撤回) 1. 前条の場合において、懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、前の広告と同一の方法によってその広告を撤回することができる。 ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。 2. 前項本文に規定する方法によって撤回をすることができない場合には、他の方法によって撤回をすることができる。この場合において、 その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。  この条文で「その指定した行為を完了する者がない間は」とは具体的にどういう段階なのでしょうか?  例えば「海外旅行プレゼント」が「国内旅行」に格下げになるとしたら、どういう段階だったら法律的に許されるのでしょうか。  また2の解釈としてはテレビで懸賞広告を出した場合、テレビで撤回広告を出せば、それを見なかった人にも有効ということですか?

みんなの回答

回答No.1

えーと、民法の「懸賞」は、「ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告」することです(529条)。例えば「○○についての情報を提供してくれた人には○○円あげます」という場合です。もしかして質問者さんの想定しているのは、「購入者の中から抽選で○○をプレゼント」という懸賞ではないですか?これは「不当景品類及び不当表示防止法」という別の法律の問題になるのですが。 http://www.jftc.go.jp/keihyo/keihin/keihingaiyo.html

fu_ta_so
質問者

補足

なるほど。そうだったんですか。教えていただいたURLに飛んだところ「一般懸賞」というのに該当するのではないかと思いました。 いわゆる商品に入っているクジで「当たりを引いたら○○がもらえる」というタイプの懸賞のことについて教えていただきたいと思っています。 この「○○」に該当するもののですが、当初発表していた景品よりも著しく低い価値のものへ変更できるのはどの段階なのでしょうか? 例えば一つの区切りとして「応募の締め切り日」があると思うのですが、その日までに「○○から□□へ景品を変更します」と会社側が広告を出せば法律的に許されるものなのでしょうか?

関連するQ&A

  • 民法の懸賞広告の撤回についての質問です。

    「懸賞広告者はその指定した行為を完了する者がない間は、懸賞広告を行った方法と同一の方法でその懸賞広告を撤回することができる。(民法530条1項本文)」 とありますが、ここでいう「懸賞広告を行った方法と同一の方法」とは、 例えば具体的には、どのようなことをいい、またどのような場合に当てはまらないでしょうか? 特に、当てはまらない場合が知りたいです。 また「同一」とは、どのようなところまで同一性が求められるのでしょうか? 例えば、同じ場所での同じ表示方法(張り紙など)なら同一性があると判断しやすいですが、 張り紙などは複数枚張ることが通常ですし、その枚数分だけ表示場所がありますよね。 そのような場合に、一箇所だけに撤回の表示をすればOKなのか?などの疑問が沸きました。 また複数の方法で広告を出した(ブログ、ツイッター、張り紙、新聞広告など同時複数)場合、 どの程度の表示で撤回されたという状態になるかも疑問に思います。全ての方法で撤回の表示をしないといけないのかなどです。 どなたか教えてください。<m(__)m>

  • 行政行為の撤回

    最近,行政について勉強をはじめた者です. 行政行為の撤回は法律に明文がなくても行政庁が自由にできると本に書いてありました. それなのであれば,行政行為の附款で撤回権の留保などというものが何故あるのですか? 撤回したいときに自由に撤回すれば良いと思うのですが・・・ しかも「撤回権の留保があるからといってそれだけで直ちに撤回が許されるのではなく,公共の福祉に反しない場合でないとならないと解されている」と書いてあり,ますます意味がわかりません. 初歩的な問題だと思うのですが教えてください.よろしくお願いします.

  • 大相撲の懸賞は割があうのですか?

    NHKテレビでは、大相撲で懸賞の場面になると、その場面を詳細に映さないようにしているので、視聴者向けの広告としては、効果が薄いのではないかなといつも思っています。相撲好きのオーナー社長が出すという場合は別にして、普通の企業の場合、効果が期待できるのでしょうか? 両国国技館の収容人数は1万1千人、懸賞1本が6万円(15本で90万円)だそうです。

  • 懸賞品は経費にできますか?

    WEB収入(主にアフィリエイト)を青色申告にて確定申告しています。 今年から会員に対して懸賞品の発送を行っています。 ポイントの多いユーザー上位に懸賞品を発送する仕組みです。 ユーザーはポイントを貯めるためにWEBサイトの広告へアクションをおこします。 発送した賞品は主に プラズマテレビ(25万円) DVDレコーダー(10万円) ヘアアイロン(2万円) サプリメント(5千円×10人) などです。 懸賞品は広告収入増加のための有効な手段です。 これらは経費として認められるのでしょうか? 領収書は保管しておりますが、発送先の住所は一部削除してしまいました。 経費として認められる場合、領収書だけではなく発送先の住所も必要なのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • マスコミの懸賞の賞金請求の法律構成

    マスコミ(おもにテレビ,ラジオ)で,ある一定の条件を達成した場合に,賞金を支払うという場合,その賞金を請求する法律構成はどのようにすればいいのですか? 懸賞広告だけで,主張できるのでしょうか?

  • 懸賞はがきの1口、2口って

    以前から疑問に思っていたことなのですが。 懸賞はがきに、バーコードや指定のマークなどを切り取って貼る場合、「葉書1枚につき、2口まで応募できます」などとかいてあることがありますよね。 よくテレビなどで、抽選箱の中から、当選葉書を抜き取って選ぶようすなどが映りますが、そうやって選ぶのだとしたら、葉書に貼られているのが1口分でも2口分でも、その葉書が選ばれる確率は同じになってしまい、2口貼る意味がないのではないでしょうか。 それとも、1口分の葉書と2口分の葉書からは、別々に当選葉書を選ぶのでしょうか。 どなたか、ご存知方、お暇な時に教えてください。

  • クローズド懸賞で好評といえる応募数はどれくらい?

    食品会社で販促企画を担当している者です。今年5月中旬から7月中旬までの2か月、ハガキ応募だけのクローズド懸賞を実施したのですが、広告は主婦向け雑誌1誌に出稿したのみで、告知はあとは流通さんの店頭に、応募ハガキを店舗の了解を得た場合のみ設置していただいたのとホームページに要項を掲載したくらいです。ブランド単体のキャンペーンで1点@150円で応募可能。結果として、20,000通の応募がありましたが、マス広告が少ない状況を差し引けば、そこそこ応募があったと思いますが社内的には、少なすぎるのでは?という意見大半を占めております。(売上が思った程増加しなかったので)。そこで、懸賞に詳しい方がいらっしゃれば、(1)通常、この(告知の)規模のクローズド懸賞ならどれくらいの応募数が妥当か。(2)一般的に、クローズド懸賞の応募数で『好評だった』と言える目安は何万通くらいとされているのか。ご教示ください。よろしくお願いします。

  • 勝手に広告アドレスが保存されて困ってます

    ■こんなのってウイルスと同じですよね? 懸賞応募のメールが来たので指定のURLを1つだけ開いてみたんですが、くだらないので削除したんです。でも、ブラウザのアドレス入力窓の下に、その懸賞のスポンサーの社名と広告文がズラーッと入っているんです。アリコジャパン、ぴあ、UFJ、その他エステやカードローン、保険、結婚情報などかなり大手の会社ばかりです。 私は一個しか開いてないのに、勝手にこんなところにもぐりこませるなんて、やり方がいやらしいし、企業のモラルにうんざりします。 ●どこかでこんなやり方を防止させる方法はないんでしょうか? ●それとこの窓の中をキレイに削除するやり方を教えて欲しいのですが…? よろしくお願いいたします。

  • テレビ番組の懸賞金と景品表示法について

    この前そこまで言って委員会というテレビ番組で 全問正解なら100万円?あげますという内容がありました。 この行為が景品表示法に関係する場合、 一般懸賞に該当すれば景品類限度額は上限10万円になると思いますが 上限を超える賞金額提示は法的に問題ないのでしょうか?

  • 第一順位の者が受け取りを辞退する場合

    妹が死亡しました。 内縁関係の夫がいますが、保険金の受け取りを辞退する旨申し出がありました。 第一順位の内縁関係の夫が辞退するにはどのような書類を保険会社に提出すればよいでしょうか? なお、保険の受け取りは約款により以下のように定められています。この件について保険会社に問い合わせたところ、面倒なのか1月しても回答がありませんでした。 労働基準法施行規則 第四十二条  遺族補償を受けるべき者は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)とする。 ○2 配偶者がない場合には、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び祖父母で、労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡当時これと生計を一にしていた者とし、その順位は、前段に掲げる順序による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。 第四十三条  前条の規定に該当する者がない場合においては、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び祖父母で前条第二項の規定に該当しないもの並びに労働者の兄弟姉妹とし、その順位は、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序により、兄弟姉妹については、労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡当時その者と生計を一にしていた者を先にする。 ○2 労働者が遺言又は使用者に対してした予告で前項に規定する者のうち特定の者を指定した場合においては、前項の規定にかかわらず、遺族補償を受けるべき者は、その指定した者とする。