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第一順位の者が受け取りを辞退する場合

妹が死亡しました。 内縁関係の夫がいますが、保険金の受け取りを辞退する旨申し出がありました。 第一順位の内縁関係の夫が辞退するにはどのような書類を保険会社に提出すればよいでしょうか? なお、保険の受け取りは約款により以下のように定められています。この件について保険会社に問い合わせたところ、面倒なのか1月しても回答がありませんでした。 労働基準法施行規則 第四十二条  遺族補償を受けるべき者は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)とする。 ○2 配偶者がない場合には、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び祖父母で、労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡当時これと生計を一にしていた者とし、その順位は、前段に掲げる順序による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。 第四十三条  前条の規定に該当する者がない場合においては、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子、父母、孫及び祖父母で前条第二項の規定に該当しないもの並びに労働者の兄弟姉妹とし、その順位は、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序により、兄弟姉妹については、労働者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡当時その者と生計を一にしていた者を先にする。 ○2 労働者が遺言又は使用者に対してした予告で前項に規定する者のうち特定の者を指定した場合においては、前項の規定にかかわらず、遺族補償を受けるべき者は、その指定した者とする。  

質問者が選んだベストアンサー

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noname#15513
noname#15513
回答No.3

 生命保険金と労働災害の補償金を混同しているようですが、生命保険金の質問としてお話します。  最初に保険証券を見て、受取人を確認してください。受取人が内縁の夫となっているのであれば、保険金の請求は内縁の夫しかできません。また既に被保険者が死亡していますので、受取人の変更を行うことはできません。  死亡保険金は受取人固有の財産となりますので、内縁の夫が受取を固辞しても、それを理由として保険会社が受取人以外に保険金を支払うことはありません。従って、内縁の夫に一旦保険金請求手続きを行ってもらい、その保険金を第三者に贈与することになります。  内縁の夫の気持ちを推測すれば、質問者さん一家に渡すことになろうかと思います。  保険会社の対応ですがお粗末極まりない。存在価値なしです。

その他の回答 (2)

noname#30094
noname#30094
回答No.2

某生保会社に勤務しています。 この文面では、どのような保険に加入されているのかが、よくわからないので明確な回答が出来ないですね。 一般的には内縁関係者は受取人には指定できません。被保険者が妹さんであなたのほかに親族がいなければ、受取人はあなたを指定するしかありません。 >労働基準法施行規則 これは約款ではありません。

回答No.1

こんばんは。 >内縁関係の夫がいますが、保険金の受け取りを辞退する >旨申し出がありました 契約での保険金受取人は内縁関係の夫だったんですよね? >面倒なのか1月しても回答がありませんでした 1ヶ月も回答がないという事は、これは明らかに保険会社側の業務が滞ってると思います。どのような書類が必要かは保険会社でないと解らないと思います。至急、回答を求めるべきです。

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