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取消し前の第三者…

不動産の取引において… A → B → C (1)詐欺  (2)転売 (3)取消 こういった場合、§96(3)でCは保護されますよね? これは詐欺による取消しですが、もしこの取消し事由が 制限行為能力や強迫だった場合Cは保護されるんですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • qazyhn
  • ベストアンサー率70% (21/30)
回答No.2

BがAから不動産を取得、そしてBがCに転売したとします。そしてAが取消権を行使した場合 Q1 Bの詐欺行為への取消 A1 Cが善意であれば保護されます。Aが返せと請求しても拒否できます。(96条3) Q2 Bの強迫行為への取消 A2 Cは善意でも保護されません。Aが返せと請求すれば、それに応じるしかないです。(96条3は詐欺取消のみ該当) Q3 Aが制限能力者だった場合 A3 Cは善意でも保護されません。制限行為能力者への保護は強力なもので、第三者の保護規定がありません。

weiJAP
質問者

お礼

なるほど!! 分かりやすい説明で、助かりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • driverII
  • ベストアンサー率27% (248/913)
回答No.1

善意の第三者だったら保護されたような・・・

weiJAP
質問者

お礼

ありがとうございます。

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