強迫による取り消しに関する質問

このQ&Aのポイント
  • Bが強迫を理由として売買契約を取り消した場合、BはCに対して動産の返還を請求できるのでしょうか?
  • 民法96条3項の反対解釈によると「強迫による取り消しは善意の第三者に対抗できる」。
  • 無権利者との取引行為によって所有権を得ているため、Bは動産の返還を請求できない可能性があります。
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強迫による取り消しについて

AがBを強迫してB所有の動産につき売買契約を締結させ、AはAの強迫に善意無過失のCにこの動産を売却、現実の引渡しをした。その後、Bが強迫を理由として売買契約を取り消した場合、BはCに対して動産の返還を請求できるのでしょうか? 民法96条3項の反対解釈によると「強迫による取り消しは善意の第三者に対抗できる」。 これは A→B→Cと売買目的物が引き渡されていて、その際に「A→B」の部分の契約が強迫による取り消しにより初めからなかったことになるとCは無権利者であるBから売り渡されたわけで、権利を取得できない。 というような説明を聞いたことがあります。 そうするともしこの売買目的物が動産であるなら、無権利者との取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者(上の例の場合C)は即時取得によって所有権を得ているので、Bはその動産の返還を請求することはできないんじゃないか!?と思いました。 この考えは正しいでしょうか??

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回答No.2

#1です。 そのような説明が不可能とは思いませんが、たとえば、債権総則の規定である419条は各則の1つである不当利得の704条の特則と考えられているように、「物権」に規定されていることからただちに「総則」の規定の特則とみることは適当ではないですね。 単純に動産の占有に公信力があることの帰結と考えるべきでしょう。

steelwool
質問者

お礼

なるほど、分かりました。 私は何でもかんでも法典に理由を求めてしまうクセがありますね、、、回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

おっしゃるとおり、動産では即時取得が優先しますからBは返還を請求することはできません。 「契約が強迫による取り消しにより初めからなかったことになるとCは無権利者であるBから売り渡されたわけで、権利を取得できない。」 という部分は不動産を念頭においた議論ですね。登記に公信力がないこと及び強迫による取消に第三者保護規定がないことからの帰結です。

steelwool
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「動産では即時取得が優先」するのは、即時取得が民法の「第2編 物権」に規定されていて「総則」に対する特則だから、と考えてよろしいのでしょうか!?

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