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民法 混乱しています。
取消前の第三者(強迫など)は、遡及効により元の所有者に対抗できなくて、解除前の第三者は、直接効果説によって、遡及効でも、元の所有者に対抗できるのは何故でしょうか???
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何度も詳しく教えていただき本当にありがとうございます。とても良くわかりました。大変感謝しています。