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扶養内での仕事

私は今、二箇所でアルバイトをしています。 旦那の収入は、年間350万以下くらいです。 年末に向けて、仕事を頑張っていたら、収入が103万を超えそうです。 旦那の会社の社会保険に、7月から加入し家族手当が1万6千円くらいもらっています。 私はだいたい、週5~6日・一日5~6時間で月10万前後もらってます。 8月くらいまでは、8万くらいでした。 このままだと扶養から外れなくてはいけなくなりのでしょうか? ちなみに、就学前の子供が2人います。 扶養から外れたらどうなるのでしょうか?

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>このままだと扶養から外れなくてはいけなくなりのでしょうか? 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があると扶養からはずれなくてはいけなくなります。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >扶養から外れたらどうなるのでしょうか? 貴方の場合は103万円を超えるので、税金上の扶養からはずれご主人が「配偶者控除」を受けられなくなります。 ただし、「配偶者特別控除」は受けられるでしょう。 ご主人が年末調整のときに「配偶者特別控除」の申告を会社にすればいいです。 家族手当は通常、103万円もしくは130万円を超えるともらえなくなりますが、これは会社の規定ですからそのどちらかかは会社に確認してください。

satsunatsu
質問者

お礼

ありがとうございます。 細かく教えていただいて、助かりました。 会社で聞いてもらったら、超えた場合は家族手当がなくなり税金があがるので、103万を少し位超えるくらいなら損をするので、絶対に103万を超えないように言われました。 あと20万くらいしか年内に稼げなく、このままいったら12月は仕事が出来なくなりそうです。 なかなか難しいものですね。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>私はだいたい、週5~6日・一日5~6時間で月10万前後もらってます。8月くらいまでは、8万くらいでした。 年収で103万円を少し超えても105万円未満であれば、つまり、1,049,999円以下であれば、ご主人は、所得税で38万円の、住民税で33万円の所得控除を、それぞれ受けることができます(→配偶者控除または配偶者特別控除と呼ぶ)。ですからご主人の税金は増えません。 しかし、奥さんの年収が105万円以上になると、ご主人の税金は増加します。 なお、健康保険については、年収で130万円以上でなければ、被扶養者から外されるようなことはないでしょう。

satsunatsu
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社で聞いてもらったら、超えた場合は家族手当がなくなり税金があがるので、103万を少し位超えるくらいなら損をするので、絶対に103万を超えないように言われました。 健康保険は130万なんですね。 子供がもう少し大きくなれば仕事ももっと出来るんですが、今はそこまで出来ないので厳しいですね。 ありがとうございました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>このままだと扶養から外れなくてはいけなくなりのでしょうか… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年末に向けて、仕事を頑張っていたら、収入が103万を超えそうです… 少し超えるだけなら、「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に代わるだけです。 >旦那の会社の社会保険に… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には 130万までは大丈夫なところが多いようです。 いずれにせよ、正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >家族手当が1万6千円くらいもらっています… 家族手当はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。 社保以上に、よそ者がコメントすることはできません。 夫にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

satsunatsu
質問者

お礼

ありがとうございます。 夫婦間に扶養はないんですね。 勘違いしてました。 会社で聞いてもらったら、超えた場合は家族手当がなくなり税金があがるので、103万を少し位超えるくらいなら損をするので、絶対に103万を超えないように言われました。 なかなか厳しいですね。 ありがとうございました。

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