• 締切済み

扶養範囲でアルバイト

私は2月から週4日4時間アルバイトをしています。夫の扶養に入っているため年間103万以内で働こうと思っていますが、現在のアルバイトだけでは収入は少ない為短期(10日ほど)のアルバイトをしようと派遣会社に登録をしました。その際、扶養控除等申告書を提出するように指示されたのですが、用紙を見ると2箇所以上にこの用紙は提出できないと書いてありました。(2月からのアルバイト先にすでに提出済)派遣会社のスタッフには何社でも出してかまわないと言われたのですが、不安です。 どのようにすればいいか教えて下さい。 あと、週4日のアルバイトは月5万前後なので所得税は取られていませんが短期のアルバイトでは所得税は発生しますか?(月2回の給与支払いで1回に5万前後になります) また、短期でアルバイトで所得税を払った場合、年末調整はどのようにすればいいのでしょうか。2月からのアルバイト先?夫の会社?それとも確定申告? 何もわからず質問ばかりで申し訳ありませんが教えて下さい。

  • bzKI
  • お礼率60% (3/5)

みんなの回答

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.3

結果的には、何ヶ所アルバイトしても関係ありません。扶養控除申告書・・は、それぞれ、その事業所でしているだけであって、いくつかのアルバイトをし、源泉徴収票が何枚あっても、あなたが3月15日までに税務署に確定申告をすればよいだけです。 それが、普通の会社員なら会社で年末調整としてやってくれるだけであって、いくつかアルバイトをしている場合は、確定申告で合わせて申告(合算所得)をすればよいのです。扶養控除申告書を・・といっても、結局は確定申告で税金を精算しますから、出さないからといって多く税金を取られても還付されるし、たとえ、2ヶ所以上に出して税金が少なすぎれば納付するだけです。 源泉所得税は、金額の多少にかかわらず徴収されます。私は、土曜日2時間の子ども相手の講師?でも、5000円の講師料にしっかり源泉徴収されて支払われましたよ。もちろん、源泉徴収票も、後日郵送されてきました。 年末調整は、あくまでも支払者(会社)がやるものであって、あなた個人がやるときには、確定申告(2月16日~3月15日)になります。 あなたの1年間の合計が、103万円(所得控除65万円・基礎控除38万円)以下の場合、いくつアルバイトをやっても関係ありません。このとき、あなた名義の確定申告をやれば、引かれた源泉所得税は還付されます。

bzKI
質問者

お礼

早速の回答本当にありがとうございます。 扶養になって働くのが初めてで何もわからず。。。 来年は確定申告に行ってみます。 ありがとうございました。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

・2箇所以上に「扶養控除等申告書」を出した場合どうなるか。  来年の今頃確定申告するときに所得税を納めないとならなくなる可能性が多いだけです。ただし、どちらも給与所得で合計103万円以内になっていれば、どちらかで所得税を取られていたとしても還付されます。 ・1回5万円のアルバイトを月2回したとして課税されるか。  課税されます。給与所得だとして月額表甲欄で10万円の給与のときの所得税は710円です。 ・あなたは2箇所以上での収入となりますので確定申告となります。 ※ 扶養控除等申告書は本来主な仕事先にしか出せません。そちらで月額表甲欄を適用し、従たる事業所では月額表乙欄を適用し高い税金を払っておき、確定申告で所得税額を決定することになります。通常の場合は、このようにしないと確定申告で高い所得税を納めないといけなくなります。 ※ 旦那さんの年末調整で問題になるのは、だんなさんの所得税計算上で配偶者控除あるいは配偶者特別控除を控除できるかだけです。そのときにあなたの収入がどのくらいになるのかが正確に算出できればいいです。 ※ あなたの収入が旦那さんの給与に関係するのは所得税のほかに扶養手当、社会保険料などがあります。扶養手当は旦那さんの会社に聞かないとなんともいえません。社会保険料はこれから130万円以上の収入が生じる見込みになったかどうかです。月にすると108,330円あたりですのでどのくらいのアルバイトをするのかの目安にしてください。なお、社会保険も会社の所属する社会保険によって少しづつ変わっていますので、詳細は確認した方がよいです。

bzKI
質問者

お礼

ありがとうございました。 これで安心して働けます。

  • 326june2
  • ベストアンサー率14% (62/417)
回答No.1

そう深刻に考えることはないと思います。 扶養控除は貴方には一切関係なく、貴方の収入によってご主人の控除が変わるだけです。 配偶者控除を受けられなかった場合は、年間で平均3万円、配偶者特別控除は金額によって変動しますが、最高で平均3万円ご主人に税金が増えることになります。 配偶者控除はもうなくなるような気もします。 それ以上に貴方が稼げば問題は無いことです。 それから、貴方の収入が月額7万円を超えると源泉されることがあります。 その時は、収入によりますが、確定申告すれば殆ど戻ってくると思います。 源泉されてないときは確定申告で所得税を払わなければ成らないことも有りますが、扶養の範囲内ならほっといても良いと思います。 因みに130万円を超えると健康保険や三号届けから外れてしまいますので気をつけてください。

bzKI
質問者

お礼

ありがとうございました。 月曜日から安心して働けます。

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