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国家公務員等の旅費に関する法律について

お願いします <(_ _)> 国家公務員等の旅費に関する法律で http://www.houko.com/00/01/S25/114.HTM#s3 別表第2 外国旅行の旅費に 3.船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。 と有ります。 理解できません・・・ 具体例を教えてください。 併せてお解かりになれば http://okwave.jp/qa5327489.html 同法 2.指定都市とは、財務省令で定める都市の地域 もお願いします。

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  • nep0707
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回答No.1

ええと、何がわからないのかがいまいちわからないので手探りの回答ですが… >3.船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。 丸1日船か飛行機に乗っていた場合は、丙地方と同額の日当額になる、という意味です。出発日と到着日は「丸1日」ではないので含まれないのでしょう。 もう1つのほうは、該当する質問にすでに回答があるようですので、そちらを参照いただければ。

ohKwave
質問者

お礼

nep0707さん、回答ありがとうございます。 理解できました!! また、わからない事が有れば助けてください。 ありがとうございます。

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