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労働組合を作るのに。

会社側に近い社員は組合員に入れないと聞くのですが、 取締役、執行役、ただの部長など、カテゴリーなど分かりましたら教えて頂きたいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

会社側・・普通は課長以上です。 組合側・・普通は係長までです。 組合を結成は良いですがこのご時世です。 解雇されないように注意してください。 会社側の組合つぶしは凄まじいものがあります。

kmrmsk1116
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 やはり営業部長もダメのようですね。 会社側にはばれないように水面下で動いていきたいと思います。

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その他の回答 (2)

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.3

 労働組合法では、役員や、労使関係においてその重要事項を管理・監督する会社側の立場の 者は組合に参加できないとされるような条文があります。  取締役等の従業員ではない、役員・重役。部課係長等管理職。社長室長。社長秘書など。  なお、人事部長・総務部長・経理課長など、いわゆる社長直属スタッフでない、ラインの管理職は、中間管理職のみの労組を結成参加できる。

kmrmsk1116
質問者

お礼

ご回答、有難う御座います。 営業などは管理側(会社)の対象になってしまうんですね。 参考になります。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

労働者が組織します。管理監督者は組合には加入しないのが通例です。 http://www.kumiaitaisaku.com/union/shurui02.html

kmrmsk1116
質問者

お礼

URL有難う御座います。 参考にさせて頂きます。

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