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管理組合と排水管の修繕
100戸の分譲マンションです、一階の店舗部分は分譲した区分所有者が所有し店舗に賃貸しております。こんど排水管の改修をすることになりましたが、改修費は管理組合で支出しますが、店舗の業者は改修のため休業するのだから休業補償を請求しておりますが、どうすべきでしょうか?経験のある方ぜひ教えて下さい。賃貸している家主が?管理組合が?保証する必要がないのか? 建物が古くなれば こう云う問題は必ず起こることだと思います。ぜひ教えて下さい。なお その理由も付け加えて下さい。 (管理規約には記載がありません)
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補足
ありがとうございました。 <賃貸借契約で休業補償について定めていない場合、「共同住宅など定期的な修繕工事を実施するのが当然の物件に於いて、貸し主に過失が無く、その物件を正常な状態に維持する上で必要な修繕工事を1週間程度実施する場合、そのために生じる遺失利益を、賃貸人が補償する義務は無い」とした判例もあれば、休業補償をある程度認めた判例もあります> 有無の判例についてお知りになったのが分かれば手掛かりとして調べたいのですが、如何ですか?もしわかったらお手数ですが、もう一度お願いします。