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マンションの排水管

賃借人付区分所有マンションを購入しましたが、入居者から洗濯機の排水が流れないので風呂場にながしていると聞きました。 平成16年7月に賃貸中の区分所有マンションを購入いたしました。賃借人に所有者変更の挨拶を売主(不動産業者)と私で行きました。その際洗濯パンの排水が詰まっていて浴槽に流していると聞かされました。その当時売主と話し合いの結果、共用部にあたるので管理組合が修理費を負担してくれると言われましたので賃借人が退去してから調べて管理組合に申し出る事になりました。(書類等はかわしておりません)その後平成18年に第三者に売却し昨日その購入者から賃借人が退去したので配水管を調べたら専用部分で管理組合から費用がでないので補填して欲しいと連絡がありました。元もとの売主に費用の補填をしてもらえるのでしょうか。宜しくお願い致します

みんなの回答

  • junkg7
  • ベストアンサー率26% (90/342)
回答No.1

平成18年に所有者となった(第三者)は損害賠償を請求出来ないと思います。 通常、管理規約・図面などを確認する事で問題箇所が専有部分か否かは判断可能と思われます。 また、疑問・不明な時はその時点で管理組合に問い合わせる事が出来たはずです。 購入時点で問題がある事を伝えている訳ですから瑕疵ではない事になります。 心情的には当初の売主が間違った解釈をして売ったのが原因でしょうが、その時点でそれを受け入れた買主の不注意と言う事になるでしょう。

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