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マンション 管理規約 改正 委員会
こんにちは。 私の住んでいるマンションは自主管理をしており、 不正もなく、修繕積立金も貯まっているのですが、 今後の管理体制や修繕計画を含め、問題も多く、 規約もA4で3枚しかない、特定の区分所有者にのみ有利な 規約しかありません。 この度、規約を改正するよう、総会でなんとか合意をしたのですが、 管理規約改正委員会というものを設置しなければならないと、 反対者からは意見がでました。 委員会を設置するのは構いませんが、 そもそも設置しなければならないという規約が、 区分所有法、マンション標準管理規約に記載されているのでしょうか? 分譲13戸、賃貸9戸(1階区分所有者所有)の築27年の マンションです。
- mumu2006
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www12.ocn.ne.jp/~zono/hyojun-kiyaku.html www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf よく27年もA43枚の規約でやってこれたというのが 率直な感想です。 上記にあるように、ネット上にいくつも出ているので参考になります。 委員会の設置は義務付けではありませんが、規約は根幹ですから、 それ位しっかりと取組んだ方が良いです。 但し、賃貸の方は区分所有者ではありません。 分譲13戸の中で委員を決めなければなりません。
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- keiwa
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「特定の組合員にだけ有利な規約」てどんな規約でしょうか?全員に平等でなければいけないと思います。 過去の理事長経験者等を集めて、管理規約改正委員会を作れば良いと思います、何か都合が悪いのでしょうか? 標準的管理規約を参考に作られれば良いと思いますが、きっとそうしたくない人々が居るのかも知れませんね! 何れにせよ、もう少し良く話し合われた方が良さそうです、区分所有法を参考にして下さい。 http://www.n-mansion.net/youten.htm
お礼
特定の組合員だけに有利な規約とは、 1階区分所有者か旧地主で、2世帯住宅にして住んでいるのですが、 1台分しかない駐車スペースと、車3台は駐車出来る庭を、 月5000円で使用し、この権利はマンション存続の間持続し、 かつこの件に関して意義を唱えないものとする。 規約改正は全員の承諾をえなければ出来ない。といったものです。 東京23区内駅徒歩8分のマンションです。 規約改正委員会を設置しましたが、当然この区分所有者の息子や孫が メンバーに入りました。 マンション管理士にも依頼してあり、これから、という所ではあります。 賃貸を所有しているので、面積的には半分以上をこの旧地主が持っています。 区分所有法や、標準マンション管理規約を読む限りでは、 この2世帯に反対されたら規約は改正できない事となるようですが、 あまりにも不平等な規約なので、裁判に持ち込めば、 規約改正も可能なのではないかとは思っていますが、 そこまでする費用と労力を、 他の組合員が納得して協力してくれるかは正直難しいかなと思います。
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