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  • 登録日2009/05/31
  • 土地を購入契約する際のことで教えてください

    土地を購入して、戸建(注文)住宅を建てていくことを考えていて、明日土地の売買契約をする予定になっています。今日、事前に契約書のコピーをもらいに行き、ある程度説明を受けました。いくつか疑問点があるので、教えてください。 現在、購入を考えている土地ですが、土地の道路に接した面(南側)を除けば、その他の3面は民家が建っていて、コンクリートブロック塀で仕切られている状況です。現在まだ家は建っていて、取り壊して、更地での引き渡しとなります。 不動産屋さんから、取引上の面積は、「登記簿上の面積」として、契約後、売主さんが敷地境界を確定してもらって、実測して引き渡すことになると言われています。(なお立会確認を行っていない、土地家屋調査士作成の現況測量図はあり、公簿面積とほぼ同じ面積です。)また、塀も取り壊さず現況引渡しと言われています。塀の所有形態がどうなっているかは現在、詳細にはわからない状況です。 1.こうした状況で購入契約を行うことは珍しくはないのでしょうか。また、何か気をつけた方がよいことなど、アドバイスを頂ければと思っています。 2.契約後に隣地の方との確認で境界を明確にし、境界石を打ち、認印をもらい再度、実測するそうです。 こういったのは普通ですしょうか?また、建物のプラン上、土地の実測面積が減ると希望の間取りが入らず、土地の購入事態を考えたいと思っているのですが、契約書に、土地の面積がいくら以上の誤差がある場合は契約をノーペナルティで解約できるというような内容を盛り込んでもらうことは可能でしょうか? 3.敷地の境界を隣地と確認しあい、了解を得ると、隣地との境のブロック塀がどちらの持ち物かも確定されますか?完全に内側積みであったり、外側積みである場合はいいのですが、共有の場合や、少しだけ相手の敷地に入っている場合などは、明確な取り決めをする必要があるのではないかと思うのですが、どうでしょうか? 私としては、後々のトラブルを避けるために塀の管理者が誰か(権利はどちらか、取り壊しは自由かなど)を把握しておきたいのですが、契約時にどうすればいいかアドバイスください。 4.更地渡しについて、  契約後に土地を更地にしてもらうことになっています。(更地渡しの条件の値段での購入です。)道路面から少し土地の地盤が高く、両隣の家の土地とはほぼ同じ高さの地盤なのですが、更地にしたときに土地の地盤が削られて今より下がってしまうという心配はないでしょうか? 以上の点が特に気になっています。アドバイスをお願いします。 よろしくお願いします。

  • 国土調査結果を変更する方法を教えてください。

    お世話になります。 隣合う地主A(宅地)とB(水田)が境界線でもめています。 Aが宅地購入して2年後に国土調査が行われ、AB立会いのもと、多少もめましたが結局、軒下の溝を境界としました。しかし、Aが元の地主に境界を確認したところ、「軒下の溝は敷地内の雨だれ受けで、境界は水田側へあと数mほど先にある」とのことでした。 Aが宅地を購入する20年ほど前に、元の地主とBとの間で付近が売買されており、その測量図でも(境界が水田側へあと数m先にあることが)判るのですが、Bは「国調成果がすべてだ」「宅地購入時に境界をしっかり確認していないのがいけない」、元の地主にも「今の地主と境界を決めているので、元の地主と話す必要はない」と頑なに話し合いを拒み、水田耕作を続け、もう国土調査から5年が経ちました。 現在Aが主張する境界部分の水田耕作と土地売買を停止するよう、仮処分の申請を行うか検討しているところですが、もっと何かいい解決法がないか迷っています。教えてください。

  • 土地の測量について

    土地を測量しなおす時には隣の人とかに了解を得て行わないと行けないのでしょうか、そのおりには例えば相手の境界線のこととか、確認をしたりします。そして自分の土地の面積が少し違うため、再登記が必要で相手の印鑑が必要です。今、土地を売却しようとしていますが私の土地を隣の人が欲しがっていますが売りたくなく相手の方のいやがらせがあり困っています。 相手方の印鑑を押さないで登記をする方法ありませんか。 *1.測量をするときは隣人の(境界がある)承認印が必ず必要か?

  • 地目が畑の不動産売買

     地目が畑の隣地が売りに出ていて、その土地購入し、家庭菜園にしたいのですが、家庭菜園のままですと、私が農家ではないので、購入できないとのこと。 そのため、地目を変更して購入しなければいけないようなのですが、農業委員会に家庭菜園をするために地目変更するとは言えないかと思いますので、悩んでいます。 どういう理由付けで農業委員会に言えばよいのか、もし、アドバイスいただければ助かります。家庭菜園として購入不可であれば、どういう用途が良いのでしょうか。 ちなみに市街化区域内ですが、建築基準法上の道路がないため建築不可とのことでした。

  • 違法住宅?

    中古住宅を探していて やっとお気に入りの家を見つけたのですが、 家の一部が未登記で登録もできないとのこと。 これは違法住宅というのでしょうか? ローンがとおらないとは聞きましたが もし買ったとしたら 売るときに困るだけでしょうか? とても気に入っているのでなかなか諦めきれません・・・