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管理組合と排水管の修繕

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  • explicit
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回答No.1

管理規約ではないと言い切れませんが、むしろ管理費や修繕費に対する規約などです。何の規約もなく修繕費を集めたり、目的の無い使用はありません。組合の会合で何の話し合いも調整もしないこともありません。 例えば組合の理事会や総会で、改修する必要があるなどの意見が出たり、その目的で修繕費や工事の計画を立てたりしますので、第三者ならばともかく、所有者同士が建設的な話し合いをしないということはありません。調整が付かないような揉め事だとおっしゃるなら、弁護士に相談すべきですね。

2nomura
質問者

お礼

早速のアドバイス誠にありがとうございました。

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