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旗竿地の取り決めについて

我が家とお隣さんから公道までの道は旗竿地になっているのですが、(幅1.5M、お隣さんも幅1.5Mで計3M)、これまではお互いに通路として使ってきました。そして、今後のことを考えて法的な取り決めをしておこうとお隣さんに話をしにいったところ、2つの案が出されました。 A案 お互いの旗竿地を両者の共有とし、お互いに通行可能とする。 B案 お互いに所有権は現状のままでそれぞれに通行地役権を設定する。 この2つの案にはどのような違いがあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

建物が古い場合は合法的に建てられました。 接道義務は、建築基準法が適用になったあとに建築された建物。 現在の建築基準法では、たぶん再建築が1軒しか建てられない。 ちかくの、市役所で確認を

その他の回答 (2)

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.2

敷地延長通路の幅員がお二人とも足りないということは、敷地延長通路の隣の土地所有者からそれぞれ足りない50cm分を借りて建てられたと思います。まず、その建築時に借りた分を実際に譲渡してもらうようにそれぞれお隣に交渉してみてはどうでしょう? 幅員を満たせばA案でも位置指定道路にされても意義があると思います。 ただし、地役権にする意味がほとんどないと思うので、B案は考慮からはずした方がいいですね。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>(幅1.5M、お隣さんも幅1.5Mで計3M) (敷地等と道路との関係) 第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2メートル以上接しなければならない。 あなた方の敷地は接道義務を満たしていません。 A、B案以前の問題です。

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