旗竿地の公道接地部分の広げ方による意味と価値の上昇について

このQ&Aのポイント
  • 旗竿地を所有しているが、隣の家の土地が不動産会社に売られ更地になった。不動産会社に旗竿地の細い部分を広げるよう相談したところ、譲ってもらえる可能性がある話になっている。しかし、旗竿地の公道接地部分を広げるだけで、土地の価値は上昇するのか疑問がある。また、制限的な要素も解消されるのか気になる。
  • 公道に接している細長い部分の土地を広げることで、停めることができる車の台数が増えることが期待される。現状では車を停めることができなかったが、広げることで2台停めることが可能になる。ただし、幅が増えた分、車の出し入れが不便になる可能性もある。
  • 旗竿地での制限的な要素は、公道との接地部分を広げることで解消される可能性がある。具体的な制限事項については不明だが、幅の拡張により新たな建設の制約が緩和されることが期待される。
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旗竿地の公道に接する部分を広くすることに意味は?

旗竿地を所有しておりますが、隣の家の土地が不動産会社に売られ、更地にされました。 不動産会社の担当者さんが挨拶に来られた際に、旗竿地の細い部分(2メートル)を 広くする様な形で土地を譲ってくれないかと相談したところ、 ありがたいことに譲ってもらう事が可能と言うことで話が進んでいます。 (詳しくは添付の画像をご確認ください) そこで皆さんのご意見をお聞きしたい事があります。 旗竿地の、公道に接している部分を広くするだけで、この土地の価値は上昇するでしょうか? (旗竿地であるために2割程価値が低くなっているとしたらその2割分上昇するでしょうか?ストレートに言えば、旗竿地ではなくなるのでしょうか?) 公道に接している細長い部分の土地は、幅2メートル、長さが19メートルあります。 今回土地を譲ってもらうことで、この細長い部分の土地が公道から10メートルほど、 幅が3メートルになります(残り9メートルは幅2メートルのままです)。 公道から10メートル分が幅3メートルになれば、今まで車を停める事ができなかった土地が 普通のサイズの車であれば2台停められるようになります。 (奥の車を出すのに前の車を動かさなければならないなどの不便はありますが) また旗竿地での制限的なもの(※)はこの幅を増やすことにより解消するのでしょうか? (※私は全く詳しくないのですが、例えば3階建てが立てられない場合があるなど) どなたかアドバイスをいただければと思います。 稚拙な文章によりご不明な点がありましたら補足いたしますのでご指摘ください。

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>旗竿地の、公道に接している部分を広くするだけで、この土地の価値は上昇するでしょうか? 図を見る限りあまり意味がないように思います >その2割分上昇するでしょうか? 無理でしょう 全く問題は解消されていません 旗竿地です 貴方の土地は直接には関係有りませんが... 路地状部分が接道義務を満たすには ・そのすべての箇所において ・幅が2m以上なければなりません 間口が2m以上であっても、途中で2m未満となる場合には、接道義務を満たしたことにならない 既に接道条件には当てはまりますので後は広げた事による使い勝手だけが問題でしょう >今まで車を停める事ができなかった土地が普通のサイズの車であれば2台停められるようになります。 もっと思い切って分けて貰われれば?...車が2台横に並べられるとか...

stoutontap
質問者

補足

コメントありがとうございます。 話が少しそれてしまいますが、この土地が旗竿地ではなくなるための条件とはどのようなものなのでしょうか? 例えば路地状部分全てを何メートルか広げたら旗竿地ではなくなるのでしょうか。 もしわかりましたら教えてくださればとても助かります。 確かに、車2台横に並べられる形にできるのが理想ですね。そちらも検討してみます。

その他の回答 (5)

回答No.6

旗竿地であることの解消にはつながりませんが、 購入にまったく意味がないとは思えません。 同じ旗竿地であっても、駐車できるかどうかは重要な要素であり、当然売却時の査定価格にも反映されます。(同じような土地が二つあって、片方には駐車可能なスペースがあり、片方になければ、あるほうが売れやすいことは明白です。) ただ、横に2台止めるスペースまでは、おそらく売ってくれないと思います。(残りの土地の形が悪くなるからです。) 2m幅と3m幅は大きな違いなので、(単価的なことは別として)基本的にはお勧めできるお話だと思います。

stoutontap
質問者

お礼

そうですよね。どうやら旗竿地の解消には図で言う我が家の下にある土地を ほぼ全て手に入れる必要があり、それはほぼ不可能であると思います。 車1台(無理をすれば2台)停められる場所を土地に隣接した形で買う と言う認識で金額との兼ね合いで話を進めていくことにしました。 ありがとうございました。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.5

立地する自治体の条例等調べないと正確ではないが 接道巾(道路に面する巾)に拠って建てられる建物の種別制限があります L型の内側に4m巾以上取れないと、有利になったとは言えないのではないか

stoutontap
質問者

お礼

確かに、内側(図で言う左側)の土地をかなり広く購入しないと意味がないようですね。 今回は旗竿地のままで駐車スペースを手に入れるだけの意味での投資と割り切り考えることにしました。 ありがとうございました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

>投資した金額以上の土地の価格の上昇が見込めなければこの投資に意味がありません。 ・そのままだと売りにくい ・駐車スペースが広ければ売りやすい 多少の投資は仕方ないのでは? 少なくとも私なら2m幅で長々と奥にある土地には手を出しません 駐車スペースが2台分有れば考えます そんな人は多いと思いますよ

stoutontap
質問者

お礼

たびたびのご回答ありがとうございます。 費用との兼ね合いになりますが、当初の考えどおり、 接道路部分から10メートル分だけ幅を1メートル増やす形で 土地を譲ってもらう方向で話を進めていこうと思います。 旗竿地のご説明からご自身のご意見まで述べていただき、 とても参考になりました。ありがとうございます。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

>この土地が旗竿地ではなくなるための条件とはどのようなものなのでしょうか? 別に「旗竿地」に定義が有るわけではないでしょう 見た目で判断されるだけ... 図の下側部分を含まない限り旗竿地 通路部分を4mの公道にでもされても「行き止まりの土地」 別に「旗竿地」でも良いのでは? ・土地が安く買える ・固定資産税が安い 住むためなら問題ないと思いますが... 住まないなら隣接した土地の所有者に売れば買った方は有効に使えますので少しは高く処分できるかも?

stoutontap
質問者

補足

コメントありがとうございます。 旗竿地は何か不動産的に定義された意味があるのだと思っていました。 数日前まで知らなかった言葉でまだ理解できていませんでした。 少し立ち入った話になってしまいますが、 私の母が居なくなるとこの土地には住む人間がいなくなります。 なので売るか賃貸に出すかなのですが、 相続税も払わなければなりませんし、おそらくは 売却の方向になる可能性が高いのではないかと考えています。 もし売却をする場合、駐車場のスペースができることにより 投資した金額以上の土地の価格の上昇が見込めなければこの投資に意味がありません。 賃貸に出す場合であれば駐車場スペースができるだけである程度の意味があるのですが・・・。 もし土地を購入する場合、不動産会社が家を建ててしまう前、 更地である今のうちに決断しなければならず、少し焦っています。 (母が健在なうちは売却は考えていませんので、今のうちに隣の土地を 所有している不動産会社に売却と言う選択肢はありません)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

土地の価値としてはほとんど意味ありません。 車を停められるようになるのはプラスでしょうけど、今まで駐車場も造れないような土地であったということは、マイナス50点だったものが0点に回復する程度の事だと思います。 今回土地を購入した事で本体を売る時の価格が上昇する事はないでしょう。今回の購入にかかる費用がマイナスになるだけです。今回の購入にかかる費用は、車を停められるようにするための費用、という事で良ければ購入してもよいと思います。

stoutontap
質問者

お礼

おっしゃるとおり、車を停められるようにするための費用ということで検討する必要があるようでした。 的確なコメント、ありがとうございました。

stoutontap
質問者

補足

コメントありがとうございます。 土地を売るか売らないかはまだ決まっていなく、家ごと賃貸に出す可能性もあり、 その際に最大のネックになるのは駐車場がないことなのです。 だとすればそれだけでも購入の価値はあるのかもしれませんね。 車1台分とした単純な計算で10年で元が取れる金額です(実際は税金などで変わるでしょうが)。 検討してみます。

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