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隅切りが隣家をふさいでいる旗竿地購入

旗竿地購入にあたって、地型が二項道路(4mぎりぎり)に幅2.2mの通路と、斜辺3mの隅切りがしてあります。(接道は約4.5m)この隅切りが前の家の駐車場を完全にふさいでおり、ここの車は当方の私有地を通過しないと出入りできなくなっています。(もともとは、隣の地主と共同で位置指定道路とするはずだった模様) 当然こちらが有利なので性善説で考えれば問題ありませんが、性悪説に立った場合どんな対策を打っておけば一安心でしょうか。お知恵をお貸しください。 体験談も歓迎します

みんなの回答

noname#45946
noname#45946
回答No.2

駐車場を塞いでいるかもしれませんが、 その敷地が、どこかで接道幅2.0Mをクリアーしているのなら問題になることは無いと思います、 後は口頭で質問者さんがその方のご家族関係者に車の通行を認めて上げれば、それで済む事だと思います。 契約書を交わしたり、持分を共同にしたりすることは、止した方が良いです。 1軒に付き幅2.0M以上の接道は絶対条件ですから、 これを狭めるような事は出来ませんよ。 建て替えや増築など建築行為が出来なくなりますよ。

Auravictrix
質問者

お礼

隅きりをとっても、二項道路に2m接するには接します。 ウチにとって隅きり部は、ある意味土地の価値を左右するポイントでもあるので、隣の土地が造成して位置指定道路にでもしない限り占有権は渡したくないなというのが本音ですね。 口約束がお勧めですか。 現所有者との間では、取り決めは白紙状態だそうなので最低限の通行を認めるが、こちらの占有権は確保するということで、期限付き更新or家の立替までという条件にしたいと思っていました。 口約束で十分な気もしますが、何もないと黙認してきた実績が重要視されないかなと…。覚書くらいは必要かなと感じていたので。

  • biyadoo
  • ベストアンサー率35% (82/233)
回答No.1

どうやっても、このままではトラブルになります。 お互いにいい思いはしないでしょう。 相手も困っているでしょう。 すみきり部分を「協定道路」とした方が良いでしょう。 お互いに協定道路部分の持分を負担します。 「道路」扱いとなり、仲良く使ってください。 購入前に不動産会社とこの件は決着付けてから契約してください。 長く住む家ですので本来はこのような土地はどうかな?と思います。

Auravictrix
質問者

お礼

「協定道路」ですか?澄み切りの三角部分だけ協定道路にすることができるということですね。、 トラブルを未然に回避するため、こちらがあらかじめ折れるという、損して徳取れということですか。 現状、こちらが圧倒的に優位な立場に思えるのですが、一案として考えてみたいと思います。 やむをえない理由は見当たらないし、セットバック問題とか心配なので念のため市役所に相談してみることにしましょう。

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