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複合型マンション
今住んでいるマンションは、複合型を採用しています。1階は店舗で建設した区分所有者が所有しております。その区分所有者が1階を店舗に賃貸しています。2階から12階までは住宅です。その1階の区分所有者は、エレベーター等の修繕管理費は使用しないので、支払う必要がないと主張します。しかし、マンション管理講習を受けた時、また本を読むと1階が店舗であり使用することが絶対ないとはいえず。又 その建物がエレベーターが有ると無いでは建物の資産価値が違うことを考慮しても1階の店舗がエレベーターを使用する頻度が少ない事を理由に1階の区分所有者はエレベーターの管理、修繕積立金を支払いを拒否することは出来ない)と言うのが裁判の判例が定着していると聞きましたが、何方か経験者、詳しい方ぜひ教えて下さい。お待ちしております。
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