解決済みの質問
殆どの管理組合が準拠する国土交通省の標準管理規約では「組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。」とされております。この場合、管理費等とは管理費と修繕積立金を意味しますが、管理規約のこの条文を根拠に、外部流出として支払い時に一括して費用計上すればよいのです。
もし、質問者の関係する法人の経理で、修繕積立金を区分して資産計上されている場合、上述の通り、それは間違った会計処理をなさっておられるわけです。帳簿に計上されている修繕積立金の全額は、それが管理組合において費消されているか否かとは全く関係なく、費用として計算なさることです。
投稿日時 - 2001-08-01 23:34:22
お礼
わかり易い解答ありがとうございました。
何とも恥ずかしい質問だったと今は思っています。
ただこの質問をした後にわかったことなのですが、どうやら当社の税理士さんの意向で”修繕積立金”に計上しているらしいのです。
この件に関しては、今度どのようにするか相談のうえと言うことになりそうです。
投稿日時 - 2001-08-02 09:10:08
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
修繕積立金は資産勘定で修繕費は費用勘定なので、振替はできないと思います。
質問の意図がわからないのですが、
マンションに関しては
管理組合の修繕積立金の合計の残=当社の修繕積立金の残
じゃないんですか?????
投稿日時 - 2001-08-01 22:02:34
お礼
お答えありがとうございます。
私の説明不足で質問の意図が伝わらなかったようですいませんでした。
結論としては、修繕積立金として計上する必要のないものだったようで、費用勘定へ訂正していく方向で検討したいと思っています。
当社ではマンションそのものを所有しているのではなく、その一部を所有しており管理組合の残と当社の残が合わないと言うことです。もうちょっとうまく伝えれるようにしないといけないですね。
投稿日時 - 2001-08-02 09:04:27
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