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電柱に無断で広告などを貼ると法律違反になるのですか?

もしなる場合の罰金など詳しくお願いします。

noname#107817
noname#107817

質問者が選んだベストアンサー

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noname#110938
noname#110938
回答No.6

これは二種類の問題があることは要注意ね。 一つは、民事上の問題。そもそも電柱は他人(大概は電力会社か)の所有物なの。他人の物に勝手に広告ビラを貼って良いのか?っていったらそんなもん駄目に決まってるね。他人の物を利用させてもらうなら当然その所有者に許可を得なさいよとなるわけで、許可を得なければ当然違法であり違法という意味で法令違反ってこと。民事だから罰金という概念はないけど、金銭的負担という意味では損害賠償義務を負うよ。それは第一には剥すのにかかったコストでもちろん損害はそれ以外にもありうる。金額的には、数千円で済むかもしれないし数十万円あるいはそれ以上ということもありうるね。 もう一つは刑事上の問題。既に指摘があるけど、広告については大概条例で規制している。条例だから自治体によって違うんで、詳しくは自治体に尋ねるしかないね。もし仮に電柱に広告を貼ることを禁止していない自治体があれば、その自治体では広告を電柱に貼ること自体は犯罪ではないということになるけど、そうでなければ法令違反。条例は自治体によって違うけど、地方自治法上、条例による罰金の最高額は100万円だから罰金についてはそれを超えることはないね。 ただし、器物損壊罪という刑法上の問題となると話は別だね。これは要するに広告だからとか電柱だからとかいうこととは関係がないの。他人の物をその他人に許可を得ないで勝手にその本来の効用を害するような真似をしたから器物損壊罪になるの。だから電柱じゃなくても壁でも塀でも窓でも何でも良いし、広告じゃなくてペンキで落書きでも構わないってこと(ただし、建物だと建造物損壊罪になることもある。よっぽどでないとならないけど)。 一応、器物損壊罪は親告罪だけど、親告罪は告訴がなくても犯罪自体は成立するからその意味で法令違反。これは罰金があるけど30万円以下。一応懲役もあるけど、まあ電柱のビラ貼り程度ではよっぽどの場合だけ。そもそも実際に起訴に至る事例自体が(もちろん告訴があることが前提で)そこそこ悪質な場合だけだと思うよ。

その他の回答 (5)

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.5

今は、法律がちょっと変わって 自治会で撤去することもできるようになりました 昔は、通報して撤去してもらったんで 随分楽になりました しつこいとお巡りさんに言いつけます 生活安全課などから、直接指導をしてもらうように 強くお願いしています

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

電柱は禁止物件ですから 貼紙は貼れません。 屋外広告物違反です。 p2最後のページ http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/koukoku/kou_siori.pdf 罰則はp32です。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.3

屋外広告物条例違反 電柱等の所有者が警察に被害届けを出せば「器物損壊」で刑法により処罰されます

回答No.2

市議会議員の選挙カーを運転したことが有りましたが 選挙ポスターでも張る場合には所有者に許可を得なければなりません ただ選挙の場合には、選挙管理委員会などが許可を取っていたようですが 意外と厳しいですよ 看板などが、地面についていたら、道路交通法にも抵触しますので警察の許可も必要と思います≪道路の使用許可≫

noname#92656
noname#92656
回答No.1

基本的に各自治体が定めている屋外広告物条例の違反となり、罰金などは条例で定めるところによります。 具体的にしりたいのであれば、都道府県庁に電話してみてください。

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