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確定申告において、領収書やレシートなどは保険的な役割?

確定申告において、領収書やレシートなどは、申告書を見た税務署が「これおかしいな、証拠を見せて!」といわれたときのための保険・・・と考えていいのでしょうか? 税務署がおかしくない程度の金額だったら、そのようにいわれる可能性は低いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#102281
noname#102281
回答No.2

こんにちは。 確定申告では、医療費のレシートチェックは、税務署では必ずします。 たまに「食事代」「接待費」とかとんちんかんなレシート入っていることありますが^^; 医療費の中でも、税金の還付対象になるものとならないものがあるからです。自費治療はもちろん、「てもみん」のような商業施設としてのマッサージは、還付の対象にはなりません。 ただ、病院までの交通費(タクシーの領収書など)はとっておくこと。 駅スパートで調べた金額をノートに記すなりエクセルで表をつくるなりしてもいいです。医療費とそれにかかる交通費が10万円を超えていれば、所得金額に応じて、還付金があります。 また、生命保険会社などに領収書を提出しなければならない場合は その旨税務署にお願いすれば、返却してもらえます。

gonsu1010
質問者

お礼

ありがとうございました。本当に助かりました。

その他の回答 (3)

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.4

保険なんかじゃ在りません。 証拠品です。5年間は提出を要求された場合、提出を義務付けられています。 税務署が申告された内容に対して疑義を持った場合、提出もありますが呼び出しがあります。申告された内容について、帳簿と照合しながらの説明で、領収書なども、其の使途が経費として妥当かが問われますから、証拠として保管しなければ、脱税とみなされてしまいます。 呼び出しの根拠は、赤字続きの申告。例年と大きな差。急激な減少申告などです。

gonsu1010
質問者

お礼

ありがとうございました。認識を新たにしました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>申告書を見た税務署が「これおかしいな、証拠を見せて!」といわれたときのための保険・・・と考えていいのでしょうか?  領収書などは5年間保存しておく必要ありますが、それはそういうことです。 また、ある意味、そうともとれますが、それがなければ経費の計算できませんよね。 >税務署がおかしくない程度の金額だったら、そのようにいわれる可能性は低いのでしょうか? 収入が少なければ(数十万)なら、まず調査はしないでしょうね。 また、税理士が関与しているかどうかも関係あるようですね。 参考 http://www.khareghat.com/

gonsu1010
質問者

お礼

勉強になりました。ありがとうございました。

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

確かに質問者様の書かれていることは真ではあるのですが、本来は逆ですね。 領収証などを元に確定申告をする訳ですから。 つまり保険ではなく元ネタと言うことです。

gonsu1010
質問者

お礼

そうですよね、逆ですよね。ありがとうございました。

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