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確定申告の領収書について

生命保険外交員の確定申告について 母親が生命保険外交員をやっていたのですが  確定申告前に亡くなってしましました 申告したいのですが領収書などは 必ず提出しなければならないのですか?

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

事業上の経費の領収書は提出しようとしても受け取ってくれないでしょう。事業主に保管義務があり、税務署が調査などをする際に提示できるようにしなければなりません。 国民年金保険料の控除証明書に変わる書類としての領収証や医療費控除などを受ける場合などの領収証は提出義務があります。提出しなければ控除が受けられないなどとなるでしょう。 この時期ですと青色申告特別控除の65万円は受けられないかも知れません。また、確定申告は1月から12月までの1年単位ですが、亡くなられた方は、相続人が1月から亡くなられたときまでを計算し確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。この申告は、通常の申告期限とは異なり、相続開始から4ヶ月以内となります。申告期間中に申告をせずに亡くなった場合の期限も4ヶ月です。 税務署で相談されたり、税理士へ依頼するなどした方が良いかもしれませんよ。

tubotubooi
質問者

お礼

ben0514様 素早い回答ありがとうございました 準確定申告ですね わかりました 早速 税務署に聞きに行って、みます、 20年度が出てきたので ある程度は 出来たのですが 領収書の件だけが わからずに質問しました、 出さなくてもよいなら 安心しました  ホントに助かりました  ありがとうございました 

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