• 締切済み

法人解散手続きについて

合資会社を解散検討しています。 会社を解散する場合 (1)手続きは、どこでするのでしょうか? (2)必要書類は何が要りますか? (3)法人名義で契約しているリース及び国金の借入を個人で支払いする場合は、債務変更をすればいいかと思いますが、 債務変更をする前に法人解散した場合特別問題ありませんか? (4)解散する場合、税理士にお願いしなくても自分できるでしょうか? 素人質問で意味がわかりづらいかもしれませんが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>手続きは、どこでするのでしょうか? 本店・本社が存在する地域を管轄する法務局です。 >必要書類は何が要りますか? 解散には、法務局に「解散の登記と清算結了の登記」が必要です。 提出書類は、次の通り。 ■ 定款 ■ 会社解散を議決した(総会)議事録 ■ 委任状 ■ 印鑑届出書(印鑑証明書も必要です) >債務変更をする前に法人解散した場合特別問題ありませんか? 別段問題はありません。 通常、会社解散登記を行なった時点で、会社は「清算会社」になります。 この時点で、各種債務を整理します。 債務の整理が終わった時点で、「清算結了の登記」を行ないます。 (清算結了の登記をするまでは、解散登記後5年以内だと会社を復活可能) >解散する場合、税理士にお願いしなくても自分できるでしょうか? 麻生首相レベルの漢字の読み書きと、(算盤電卓を問わず)四則演算が出来れば可能です。 図書館・本屋に「会社解散・清算方法」の関係本はたくさんありますよ。 また、法務局でも(以前に比べて)親切に丁寧に教えてくれます。 解散・清算申請書も、ワープロ又は手書きで個人で簡単に作成できます。 この不景気ですから、1円でも節約した方が良いです。

hiropu1977
質問者

お礼

詳しくありがとうございます! すみません。再度ご質問ですが、 決算1期は、税理士にお願いしましたが、今回2期目は、 自分で(できるのであれば)やろうと思っていますが、 特別問題ないでしょうか?法人で税理士が関与していないと問題ありますか?また、1期は、してもらっているので同じく自分でできるものなんですか?弥生会計07を使って帳簿つけています。 お忙しい中申し訳ございません。

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