解決済みの質問
自分の友人がわけあって債務整理の話を弁護士に相談したところ、
自己破産をすすめられ(ここまでは別に問題ではないのですが)
その際に法人(合資会社)の無限責任社員であるので、少額管財
事件扱いとなるといわれました。
そして管財人が専任される旨の説明があったまではとくにそうなのか
と言う程度だったのですが、その後に法人も解散するように管財人から
指示があるといわれました。
法人は別にその友人の債務保証はしておらず、ただ代表者であることを
別にすれば法人と個人のあいだにはなんら接点はありません。
また、法人は赤字では有りますが法人の事業の為に借入を起こした
ための破産ではありません。
個人事業主としても活動しているのでそちらの事業資金として借入た
ものです。
また、法人と個人事業主としての友人のあいだにも接点はありません。
にもかかわらず法人の解散を要求されるのはなぜなのでしょうか?
なお、法人設立から2年以上経過しています。
根拠がわからないので当人は納得できないとのことです
一方がだめになってももう一方が残るようにとあえて意識してお互いの間に
関係をもたないようにしていたので余計なっとくできないみたいです
根拠をご存知のかたがいましたらおしえてもらえないでしょうか
投稿日時 - 2001-10-12 01:29:22
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
無限責任社員が破産すれば、法文の上では、会社の解散が原則です。だから、そういう話となったと思いますが、全社員の同意を得て、本人の一身上の理由による辞任ということで、無限責任社員の交代をしたら、問題ありません。その後前代表者が破産されたところで会社には影響はありません。
参考URL:http://www.negee.com/go/htm/qa3.htm
投稿日時 - 2001-10-13 04:20:40
補足
そういうことでしたか。
しかし法人の代表を交代する話をしても解散することになるという
話を(管財人がそういう指示をだすといってたそうです)
したのはなぜでしょうか?
代表者交代後に前代表者が破産してもかんけいないとおもうのですが。
この話は法律の条文ではなく判例とか手続上の話ということなのでしょうか?
(つまり法律の条文には明記してないけど実際にはそのような手続が行われている
ということなのでしょうか)
投稿日時 - 2001-10-13 23:31:10
合資会社の無限責任社員は合名会社の規定が準用されます(商147)。80条により、(無限責任)社員が破産宣告を受けますと、当然退社することになります。合資会社の無限責任社員が退社しますと、会社は解散することになります(商162条1項)。しかし、残存する社員の一致を持って、無限責任社員がいなくなれば、新人を新たに加入せしめて、会社を継続させることができます(同項但書き)。
投稿日時 - 2001-10-12 02:31:37
補足
説明が不足していたので補足です。
友人は代表者(無限責任社員)の交代をすればいいはずだといいましたが、
それでも解散することになるといわれているのでなっとくで
きないのです。
また、有限責任社員にもならないことにしているそうです
ただし、免責、復権したのちに戻るつもりでいます。
本人が破産すれば社員になれないことはしっていますのでそのように
するつもりでいました。
投稿日時 - 2001-10-12 19:55:26