• ベストアンサー

相続で取得した株式の取得費用は?

母から株式を相続しました。 母がその株を取得したのは戦後まもない頃で、価格はきわめて安かったと思われます。 私が、この株式を売却した場合、取得価格はどのように算出されるのでしょうか(相続時の評価額で良いように思いますが・・・)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#90012
noname#90012
回答No.3

No.2 さんの 「また、~ 」の方法が一番簡単です。

その他の回答 (2)

  • shu_5252
  • ベストアンサー率60% (29/48)
回答No.2

原則としてあなたの母が買った価格が取得価格になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm 相続、遺贈又は贈与により取得した場合 ・ 被相続人、遺贈者又は贈与者の取得費を引き継ぎます。 ただし、売却額の5%を取得価格とすることもできます。 また、平成13年9月30日以前に購入したものであるのならば平成13年10月1日における市場価格の80%を取得価格にすることもできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1473.htm 相続の日や名義書換の日の市場価格を基準とするという制度はないと思います。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

相続により取得した株式の取得価額は、被相続人の取得価額を引き継ぐのが原則です。 しかし、被相続人の取得価を確認できる書類がなく、被相続人が名義変更もしていない場合は、被相続人がいくらの金額でいつ取得したかを確認することが困難ですので、相続人が名義書換をした日を取得日とし、その日の終値をその株式の取得価額とすることができます。 ただ、それには「株式異動明細表」という書類を証券代行の会社に発行してもらい、それを証券会社に提出して取得費をつけてもらう必要があります。 詳しくは、株券を預けてある証券会社に聞かれることをおすすめします。

関連するQ&A

  • 相続した株式の取得価格が分からない場合

    父から相続した株式は祖父からのもので結局取得価格が分かりませんでした。(相続税は相続時価格で計算し納税しました) 今後この株を私が譲渡する場合、取得価格はやはり分からないままですが、確定申告はどのように扱うのでしょうか? もし譲渡額全てが(取得費ゼロとして)課税対象になるのでしょうか?  そうした場合、そもそも最初に取得した費用はどのように考えればいいのでしょうか?

  • 相続で取得した上場株式の取得コストについて質問です。

    相続で取得した上場株式の取得コストについて質問です。 遺産分割協議書記載の株式評価額(適正に算出し、相続税も払っています)は日記帳やメモに準じて取得コストとして使用できますか?

  • 相続した株式売却時の取り扱い

    相続した株式、投資信託を売却しょうと考えています。 この場合、取得費はどうなりますか。 考えられるのは、  (1)被相続人が取得したときの費用の計     取引報告書等を見れば分かると思います。 又は  (2)相続時の移管日の評価額の計 (1)または(2)と思うのですが、それ以外も考えられるのか ご教示下さい。

  • 非上場株式について

    私の非上場株式を自社か個人に売却した場合の課税関係について教えてください 取得時1株5万 評価額1株1万 (1)1株5万で自社・個人に売却した場合 (2)1株10万で自社・個人に売却した場合 よろしくお願いいたします

  • 自己株式の取得について

    自己株式の取得について、ご解答ください。 1.取得価格について。当然時価と思いますが、非上場会社では相続税評価額でよいですか。 2.特定の株主からの買取は可能ですか。自己株式の取得=減資と考えたならば、株主全員から均等でなければなりませんか。 3.額面額と時価との差がある場合、みなし配当となるのでは無いのでしょうか。 4.取得時の、別表四・別表五(二)の記載例を、時価>取得価格、時価=取得価格、時価<取得価格の3通りでお願いします。

  • 自己株式の取得

    ある会社から当社の株式を売却したいという申し出があり、当社はその株式を引き取り自己株式として取得したいと考えております。その際の原資は会社法における分配可能額の枠内での取得になると思われますが、分配可能額の算出方法は直近期末時点の資本剰余金+利益剰余金-自己株式-有価証券評価差額金等 の算出方法で良いのでしょうか? ご指導よろしくお願いします。

  • 相続した株式の売却損について

    いつもお世話になります。 母のことで質問させていただきます 母は、父が亡くなったときに2000株と300株の株式を相続しました。 同一会社の株式です。2000株は名義書換済みです。 300株の方はよくわからないのですが名義書換できない株式ということで、まだ父の名義になっています。 この会社の株価は、現在の時価は父が購入した時の半値になっている株式です。 相続した時は、まだ購入時と大差ない評価額だったそうです。 そこで質問なのですが、19年度に母には一時所得として150万円ほどの棚からぼたもち的な収入がありました。差し引く経費は何もない収入です。 母は、パート生活で給与収入も100万円ほどでして、今まで所得税はなしで、国民健康保険は低所得者層として納付しています。 このままですと、来年は、ざっと試算したところ所得税は大したことありませんが、国民健康保険が結構高くなりそうです。 今まで同居の私の妹の所得税上の扶養にしていたのですが、それも外れなければなりません。(←もう妹の会社には扶養をはずしてもらいました。) 母も遺族年金と自分のパート収入暮らしで、老後の貯蓄を除けば苦しい生活なので、何とかならないか試行錯誤した結果、思いついたのが、下記内容です。 持っている株式2000株の内、売却損が150万円くらい出るように19年度中に、一部売却したら、一時所得と損益通算みたいなことはできるのでしょうか??? もし、これが出来るのであれば母に話してみようと思っています。 株式の売却はよくわからないのですが、現在たんす株ですから、証券会社に預けなければならないし、売却可能なら証券会社にも出向いてみようかと思っています。 おすすめの証券会社あればぜひ教えてください☆ いろいろ質問してしまいましたがよろしくお願いいたします!!!

  • 相続した有価証券の譲渡税について

    相続した有価証券の譲渡税について 相続でもらった株や投資信託でこれを売った場合相続時の評価額を取得価格にできないと聞きましたが本当でしょうか?個人の取得時の価格が分かる場合はそれを取得価格とするのでしょうか?また個人の取得価格が分からない場合は取得価格はゼロとなってしまうのでしょうか? 教えてください。

  • 非上場株式の相続について

    父の所有していた非上場株式を父の死去に伴い、息子の私が相続することとなりました。(全株式の35%) 会社の決算が4月で株の評価額が決まるまで相続が確定できないとのことで、現在は相続が確定しているわけではありません。 その会社がこの度約8ヶ月後をめどに廃業することになりました。 現社長に現在相続準備中の35%の株式は無効だから会社に返してもらう(?)みたいなことを言われたが、こちらの意思を無視してそんなことができるのでしょうか? 会社の株式譲渡制限では「株式を譲渡するには、取締役の承認を受けること。但し当会社の株主に譲渡する場合はその限りではない」 となっており、私は現在7%の株式を保有する取締役です。 また諸事情により、会社が廃業する前に株式を会社に「純資産÷発行済株数」で売却請求したいのですが、その場合会社側が評価額でなら買うと言ってきた場合、こちらの要求が通るのでしょうか? 株式の事に関して全くわからないので、変な質問をしているかもしれませんがどうかご教示下さい。 宜しくお願い致します。

  • 亡くなった親から株式を相続します。

    亡くなった親から株式を相続します。 相続税に対して相続する資産額を計算する場合、株式の価格はどのタイミングのものを採用するのでしょうか? 親から自分へ名義変更した時の価格が資産額ということでいいのでしょうか?

専門家に質問してみよう