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相続した株式の取得価格が分からない場合

父から相続した株式は祖父からのもので結局取得価格が分かりませんでした。(相続税は相続時価格で計算し納税しました) 今後この株を私が譲渡する場合、取得価格はやはり分からないままですが、確定申告はどのように扱うのでしょうか? もし譲渡額全てが(取得費ゼロとして)課税対象になるのでしょうか?  そうした場合、そもそも最初に取得した費用はどのように考えればいいのでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>取得価格はやはり分からないままですが、確定申告はどのように… 売却額の 5% を取得費と見なします。 今年中に売却するなら、 [売価] - [(売価 × 5%) + (譲渡費用)] の 7% が所得税、3% が住民税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sugar2010
質問者

お礼

有難うございました。お礼が遅れてすみません。

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