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うつ病で生活保護受給者を訴えて損害賠償をとれるか

一年半にわたり、嫌がらせのメール、電話、誹謗中傷した内容のビラを私の家の周りに投函、手紙による脅迫などを受けており、民事訴訟をおこすのですが、最近、訴える相手がブログをしていることが発覚し、そこには、私のせいで、うつ病やPTSDになったため働けないようになり、生活保護をもらいだしたとのっていました。(心療内科にかよっていることと、生活保護が受けれるのは調べたところ事実です)。電話による攻撃の際、「これ以上嫌がらせすると訴える」と言ったとき、私は病気で薬のんでるから罪にならないとも言われてます。   弁護士にいうと、社会的弱者からは、損害賠償がとれないといわれ、弁護士も心なしかやる気を失っているように見えます。    嫌がらせをされるだけされて、挙句の果て、ネットで、好きな事を書かれて泣き寝入るしかないと思うとやりきれません。 損害賠償がほしいわけではないので、刑事事件として取り扱ってもらえないかと先日警察にも行きましたが、器物を破損されたほどの嫌がらせや殺人をほのめかすメールでないと、実際動けないといわれました。 ブログの内容を見ると、とてもうつの方とは思えず、ペットの写真や、どこかにいった写真、はたまた生活保護を受けるにあったっての書類の写真などもアップしております。 また、生活保護も不正受給だと疑うべき点が、いくつかありますが、これを立証するには、興信所などに頼らなければならないと思いますが、 これ以上費用をかけるのは苦しいです。 なにか、良い知恵をおかしくださいますようお願いいたします。

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  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.5

迷惑防止条例と刑法もそうですが、病状が罪を問えないほどの深刻な状態であると告知しながらの嫌がらせをしている事実に対して、あなたとあなたの関係者に対する近隣の市民に、何らかの被害が予見できるということで、弁護士さんに相談の上 行政への告発をお勧めします。  場合によっては、被害妄想など、病状が悪化している可能性もあり、社会的入院も必要かも知れません。攻撃性が病気に起因している場合、福祉の観点から、自傷も含め注意を要すると感じますがいかがでしょうか?近隣の子供や、あなたの関係者に害が及ぶ可能性は担当医師に対して行政から確認を入れてもらうように要請してみてはいかがでしょうか?理不尽な立場での申し出ですが、被害を防ぐ目的は同じです。

uodwnmm
質問者

お礼

ありがとうございます。 こちらとしては、命にかかわる不安を取り除きたい、欲を言えば、第三者にわからなければそれで良かった話なのですが・・・ 県警のサイバー犯罪課に訴え、近所の警察に3度目の訴えをしにいったのですが、物損などの被害がない限り、告訴は受け入れがたいと言われました。 なので、今回頂いたアドバイスは新しいアプローチになりうることができそうです。  早速弁護士さんに提案しようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • pannkunn
  • ベストアンサー率30% (29/94)
回答No.4

ご同情します。 まったく回答ではないのですが、大変だなと思ったので・・ 私も、うつ病で生活保護を受けてる友人から目の前サイフを盗られたことがありました。 私に見えてないと思ったのでしょうね・・ 家族にも相談した結果、今、病気なのだから・・と、公にはしませんでした。 でも、クレジットカードを止めたり、免許証の再発行など、いろいろと大変ではありました。当時、私は失業中でしたし・・ 相手からは、その翌日からぴたりと連絡がなくりました。 それまでは、一日20回以上電話がかかってきて閉口していたのですが・・ 本当に迷惑で大変な日々だと思います。 私も、いくら友人とはいえ友人をやめようかと何度も思いましたし・・ でも、相手との楽しかった思い出がある以上、きりすてられないものもあり 今は幸か不幸か、音信不通になってしまったので、そのままの状態ですが・・ 葛藤しますよね! まずは、自分が一番だと思います。助けられる精神的・金銭的余裕があれば助けてあげたらいいんじゃないのでしょうか? 無理なら「ごめんなさい」ですよね。 自分が無理をしてまで・・はなさらないほうがいいと思いますよ~? 答えになっていなくてごめんなさい。

uodwnmm
質問者

お礼

ありがとうございます。 まったく旧知の仲ではなく、別れた夫の不倫相手で、どう考えても私側が有利に運ばれるべきだと思っていたのですが・・・ 不倫相手の女性が妊娠して認知を求められたことが発端となり、彼女の過去(若いころに妊娠し、相手は自殺、その後堕胎、その後結婚し一児を設けたものの、自分では育てていない)を調べると、どうしても認知してわが子の異母兄弟になることは認めがたく、こちらも離婚することと金銭150万を払う事で堕胎してもらったのですが・・・  その後、私の子供と前夫が会っているのを偶然見られてしまい、その直後、私の住むマンション全戸に私が人殺しであるというビラをまかれ、電話、メール、手紙、再度のビラをいう攻撃にあっています。夫と彼女は半年前に別れそれからブログへの書き込みを始めています。  ブログに書かれている事から、どうみてもひどい状態では内容に思います。むしろ、わたしから訴訟される事を想定内で、どんどん自分をひどく追い込んでいるように思えます。 いまさら話し合いで和解は無理ですよね  警察も前夫にどうにかしてもらってください。といっていますし・・・ 人生相談のようになってしまいましたが、アドバイス、ありがとうございました。がんばってみます!

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

損害賠償は勝訴しても、賠償金をとることができないでしょうから 時間と金のむだでしょう。 誹謗中傷や嫌がらせ行為は名誉棄損、ストーカー行為ですから正式に 告訴すればいいです。 ただし、ふたりが旧知の間柄でありトラブルがそうした関係の中で 生じた事柄であれば、まずは話し合い、和解でしょうね。

uodwnmm
質問者

お礼

ありがとうございます。 まったく旧知の仲ではなく、別れた夫の不倫相手で、どう考えても私側が有利に運ばれるべきだと思っていたのですが・・・ 不倫相手の女性が妊娠して認知を求められたことが発端となり、彼女の過去(若いころに妊娠し、相手は自殺、その後堕胎、その後結婚し一児を設けたものの、自分では育てていない)を調べると、どうしても認知してわが子の異母兄弟になることは認めがたく、こちらも離婚することと金銭150万を払う事で堕胎してもらったのですが・・・  その後、私の子供と前夫が会っているのを偶然見られてしまい、その直後、私の住むマンション全戸に私が人殺しであるというビラをまかれ、電話、メール、手紙、再度のビラをいう攻撃にあっています。夫と彼女は半年前に別れそれからブログへの書き込みを始めています。  いまさら話し合いで和解は無理かと思われます。  警察も前夫にどうにかしてもらってください。といっていますし・・・ 人生相談のようになってしまいましたが、アドバイス、ありがとうございました。がんばってみます!       

  • ryuki412
  • ベストアンサー率37% (22/58)
回答No.2

生活保護者からお金を取ることは出来ません! 国の定めた最低金額となっているからですが 警察が行為を止める指導は出来ます 脅迫がきてるのであればなぜ出さないのですか? 本当に脅迫文であれば脅迫罪です 誹謗中傷のビラが事実無根であれば名誉毀損です なぜそこまで証拠があるのに警察が動かないのか不思議です 本当にネットでも好きな事?中傷ですよね?が 書かれているのであれば、そのサイトのURLをメモなりして サイバー犯罪に対応する警察本部のHPから被害を出せば良いです 生活保護は病気じゃなくても受けれますので どこをどうみて不正受給なのか分かれば対応策を教えます

uodwnmm
質問者

お礼

早々とご回答ありがとうございます。 先日、警察(3度目)に行ったとき、メール、ビラともに、脅迫にも取れそうだが、微妙。器物でも破損されたのなら、警察も動けるが、テレビのように筆跡鑑定で犯人とは実際ありえず、呼び出して字を書かせてもその人が、本当にやったか判別しにくいらしいです。 弁護士が、訴訟するに当たり、相手から何をされるかわからないので、警察に電話しておくと言った旨を伝えると、では、弁護士から電話がかかってきてから、話し合いますといわれ、終わりました。 県警のサイバー犯罪窓口にも連絡たのですが、日曜だったため、宿直の方に、こういう相談があったという記録だけ残してもらうように言いました。もう一度してみます。 生活保護の不正受給と思われる件ですが、ブログに、夜のバイトをしていると書いている事と、その方の子供を扶養者として記入している(実際は父親と住んでいる)点です。何を考えているのか、ブログに申請書(個人情報はばかしていました)写真を載せていましたので、コピーはとっています。今では、削除したようですが・・・ 昨日市の生活保護の人に通告しようかと思い、電話をして相手の名前を言ったものの、証拠となりえるブログの記事を送ると言ったまま、まだ送っていません。躊躇しています。 今回は、かなり凝縮して、質問させてもらったのですが、今から、事の発端からかき、改めてどうしたらよいか質問するつもりです。 お時間ご縁がありましたら、ぜひよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2314/7952)
回答No.1

損害賠償はとれません。 収入がなく、資産を売り払っても生活できないと審査を受け、行政に認められていて生活保護が下りています。 だから賠償請求をすることはできますが、肝心のお金を、差し押さえの強制執行でも取り立てる手段がありません。差し押さえ請求が棄却されます。 ない金は払えない。取り立てられない。というのは裁判で一番弱いところなのです。破産もこの理念で作られている制度です。

uodwnmm
質問者

お礼

早々とご回答ありがとうございました。 弁護士の先生もdogdayさんと同じような事をおっしゃっていました。 抑制にはなるかもしれないという期待をこめて、やはり訴訟は起こそうと思います。 今回の質問は、かなり話を短くしてしまったので、あらためて、ことの発端から書いて、皆さんの意見を仰ぎたいと思います。 ありがとうございました。

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