基本取引(売買)契約書について

このQ&Aのポイント
  • 基本取引(売買)契約書を交わす際の注意点とは?
  • 残存期間は具体的な年数を表記するべきか?法律上の最大5年とは?
  • 残存条項は秘密保持以外にもあるのか?
回答を見る
  • ベストアンサー

基本取引(売買)契約書について

こんにちは。 基本取引(売買)契約書を交わす際、残存条項について下記質問に御指導いただけると幸いです。 1、残存期間を(2~5年)と具体的な年数を表記した方が良いのでしょうか?  【理由】  秘密保持などの残存期間は、開示者は期間を定めないで、できる限り 長いほうがいいと思うのですが、法的な有効性が否定される可能性が あるという人もいます。  (民法90条によって否定されてしまう可能性あり) 2、法律で残存期間は最大5年と決まっているので契約書に表記してもしなくても良いというお話も聞いた事があるのですが、実際如何でし ょうか? 3、残存条項は秘密保持以外にどのようなものがあるのでしょうか? あるとすれば、秘密保持以外のものも上記2点の質問に通じるのでし ょうか? 以上、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • houmu-jp
  • ベストアンサー率66% (18/27)
回答No.1

1.ケースバイケースであり一概に言えません。例えばノウハウを対象とした場合、業界で数年間営業していれば誰でもある程度は身につくであろうものもあれば、コカコーラの配合のように、高度な機密として扱われているものもあるからです。また、技術的なものであれば、技術の進歩とともに陳腐化していきます。これらを総合的に勘案して定める必要があります。 ざっくりといえば、秘密情報を広く定義すると年数を短く定めることになるでしょうし、長く定めたければ、対象を厳選する必要があるということになります。 2.そのようなことはありません。 3.品質保証や賠償責任、期限の利益などについても必要ですね。 --- 行政書士

INABA0706
質問者

お礼

懇切丁寧な御解答、有難うございました。 大変、参考になりました。

関連するQ&A

  • 取引基本契約書について

    こんにちは。社会人1年生です。 表題の件について、言葉自体が初めて耳にするものばかりで全く理解できません。御指導宜しくお願い致します。 下記条文から「個別契約」について質問があります。 契約書の最初の文言と第1条(目的)を抜粋致しました。 ○○株式会社(以下、「甲」という。)と○○株式会社(以下、「乙」という。)とは、甲が乙から購入する目的物の売買取引に関する基本的事項について、次のとおり契約(以下、「本契約」という。」を締結する。 第1条(目的) 本契約は、甲乙間の売買取引に関する基本的事項を定めたものであり、甲乙間で締結される個々の取引契約(以下「個別契約」という)に対して適用されるものとし、甲及び乙は本契約および個別契約を遵守し、誠実に履行するものとする。 質問 上記条文から、個別契約とは何を指すのかが理解できません。 1、本契約の個々に記載されている各条の(適用範囲)、(納期)、(機密保持)、(有効期間)等を指すのでしょうか? 2、それとも、本契約とは別に結んでいる「個別契約」を指すのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 契約の条項内容について教えてください。

    企業間の機密保持契約で ・甲および乙は、機密情報の開示が開示者の特許権、著作権その他の無体財産権の許諾又は権利付与を意味するものではないことを確認する。 であるとか ・甲および乙は、本契約に基づき秘密情報について何らの権利も相手方に許諾するものではない。 との条項はだいたい同じ意味だと思うのですが、 どういう趣旨の条文なのでしょうか。 秘密情報の開示によって、特許などを勝手に取得しないようにするための条項なのでしょうか。 当然のことのような気がして、しっくりきません。 もし他の目的がある条文でしたら教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 不動産売買契約の取消に関する規定は民法何条か

    http://www.ksknet.co.jp/paper/rensai01.html 本来、不動産の売買に適用される法律は「民法」であり、民法の規定によれば、いったん成立した売買契約は、相手方が契約違反をしたなど の理由がなければ契約を解除することはできないのが原則です。 とありました。 手持ちの小六法が文語の頃の内容なので、何条か見つけられません。 何条でしょうか。

  • コンサルファームとの秘密保持契約について

    当社(以下、甲と表記)は、A社の業務システムを導入したものの、不具合や保守対応が悪いため、当該業務システムを他社システムへ乗り換えを検討しております。その際、コンサルとしてB社の力を借り、新たにシステムベンダを決めることとなりました。 B社のコンサルタントからは、サービス内容や金額等の確認を行うため、甲とA社の各種契約書を開示を要請されました。そこで、甲はB社と秘密保持契約を締結した上で、甲とA社間の契約書(売買契約と保守契約)をB社へ開示しました。 B社へ上記契約書を開示した後に、甲とA社で締結した保守契約書に「甲とAは、本契約(保守契約)の履行により知り得た相手側の業務上の秘密を事前に相手側の文書による承諾を得ることなく第三者に開示してはならない」との条文を見つけてしまいました。 甲は事前にA社に対して事前に打診もせずに、B社へ契約書を開示してしまいました。甲はB社と秘密保持を締結してはいるものの、事前にA社から文書による承諾を得ていないため、これからA社の担当者に対して、どのように対応すべきか苦慮しております。 A社の担当者が契約に詳しくなければ、上手くはぐらかせられるかもしれません。しかし、そうでなかった場合、どのようにA社に対してB社へ契約書を開示した事実を伝えるべきか困っております。 法律上、先にA社と締結した保守契約に秘密保持条項があった場合に、甲がA社に対して文書による承諾なしに、B社と秘密保持契約を締結し、甲とA社の契約書を開示することは問題ありませんでしょうか? もし、問題があるのであれば、司法権に頼らずに解決すべき手段をご教示くださると幸いです。 お恥ずかしい相談内容で恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

  • 秘密保持契約を結んでくれません。

    はじめまして。困っていますので、アドバイスを頂ければ助かります。 昨年より、弊社でとある案件の取引のための企業を探し、複数社様と秘密保持契約書を取り交わした上で、案件に関する秘密情報を含む情報を開示し、入札へ向け話を詰めていました。 その中には、厳格な法務部をお持ちなのか、あらかじめお渡しした弊社ひな型の秘密保持契約書がなかなか出てこず、限られた期間で話を詰めなければいけなかったこともあり、印の押されていない状態のまま、情報を開示し続けていたところもありました。 その会社がその後、契約書を出さないまま、案件を降りたいと伝えてきました。降りたとしても、秘密情報を開示したことには変わりはないので、なんにせよ秘密保持契約は出して下さいと話をしているのですが、話が前に進みません。 営業さんはあくまで「契約書は提出する」という方向ではあるものの、自分のハンコではダメかとか、こう文言を変えてくれないかとか、こちらからするとダラダラ時間稼ぎのように「提案」を小出しにされて、こちらも自部の判断だけではできないので法務にいちいち確認するので膨大なリソースが裂かれています。 しかも、今週になってから、「やっぱり契約書は結べない」と、その営業が書いた議事録を「これで検討してくれ」と送ってきました。しかし、弊社の法務も厳格なので、「各社同一フォーマットで締結すべし」という姿勢です。 上司は「自分でなんとかしろ」と言うし、お手上げです。こんなにこじれるなら、今思えば、印の押されていない状況で、秘密情報を開示すべきでなかったと後悔しきりです。うまく秘密保持を約束してもらうには、どうすればいいのでしょうか。アドバイスをお願いいします。

  • 秘密保持契約

    秘密保持契約について質問です。中小企業の物で非常に困っております。 秘密保持契約を3社間で締結しようと考えているのですが、2者間の契約を単純に3社(甲、乙、丙)に変えるだけで足りるのでしょうか。 甲から乙に開示された情報を乙が丙に開示することに対するケア等はどのようにしたら良いのでしょうか。

  • 土地売買契約書

    売買契約書の一部条項の追加(変更)を売主からあった場合に、(売主は組合)その変更であるべき条項は、元の契約書に優先されますか? お尋ねします。解説→私は買主です、今日までに、売主の契約書以外の口約束を私は信用できず、契約書に定めてある条項を無効にする積もりで、追加で「覚書」を交わしました。 解説→(売買契約書には、この場合には、買主の負担、と明記されています、しかしその他の口約束を(売主は)全く履行しないので、「売主は買主に一切の負担を要求をしない」と言う「覚書」を私、買主は受領しています。しかし組合理事が変わり新理事は、本契約書が優先で、「覚書」は効力が無い!!そんな事を言っています。そんなことが通りますか?教えて下さい。お願いします。

  • このような秘密保持契約書は無効では?

    悩んでいます。この契約書にサインしなければ退職願を出せと言われています。もちろん、普通の秘密保持契約書であれば、私もサインはいたしますが、その内容が社員に対してここまでするか!という位、めちゃくちゃなのです。私の取るべき態度はどうあるべきか、よろしくご助言をお願いします。問題ありと思われる条文を列記します。 第4条(開示の範囲) 乙(注:これは社員のことです)は、第1条により開示された秘密事項を、知人・友人はもとより、乙の家族であっても本件守秘義務事項をもらさず、乙と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、知人・友人・家族の行為について全責任を負うものとする。 第6条(調査権) 甲は乙に対して、疑義を証明できるときは予告した上で乙の居住場所に立ち入り、本契約上の乙の義務の履行状況を調査できるものとする。 第8条(有効期間) 本契約は、本契約の締結の日から発効して、雇用契約終了後も存続するものとする。 以上、よろしくお願いします。

  • 売買契約の追認について

    売買契約をした当時未成年者であった買主が、成年に達した後、代金債務につき売主から強制執行を受けたので、これを免れるため一応弁済するに当たり、追認でないことを表示したときは、買主は、当該売買契約を追認したものとはみなされない。 解説では、成年に達した後に代金債務を弁済しているが、弁済するにあたり追認でないことを表示しているので、これは民法125条但書にいう「異議をとどめたとき」にあたり、買主は、当該売買契約を追認したとみなされないとなっています。 質問なのですが、追認したとみなされない場合、この成年に達した買主は今後代金債務を取り消したりすることはできないのでしょうか?

  • 応用製品の販売は秘密保持契約に抵触するか

    秘密保持契約を取り交わしました。 ところが相手は、この契約は製品の図面や資料の開示はもとより、それを使った製品の第3者への販売も契約期間中はだめだと主張しており、困っております。応用製品の販売は契約に抵触するのでしょうか。

専門家に質問してみよう