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固定残業制度の超過残業代が支払われない。

会社に主張するためのお知恵をお貸し頂きたく、質問いたいます。 私の会社は月40時間の残業代を含む、固定残業制度です。 前々より待遇に関して不透明なところがあったので、 先月のタイムカードを計算してみたら、 固定残業分を10時間超過していましたが、 給与には反映されていませんでした。 そこで、上長に質問してみたら、 「月40時間未満の場合も残業代を支払っていることになるので、  オーバーした月との相殺と考えて支払われない」 というような回答でした。 どうやら過去に支払われた前例もなさそうです。 ちなみに残業時間のカウントも 定時は18時30分なのに、30分過ぎた19:00からと納得がいきません。 固定残業制度の超過分が支払われないのであれば タイムカードを押している意味が無いし、 月2回目の遅刻からの罰金(15000円)のカウントのためだけのように思えてなりません。 みなし労働でも、労働契約書に固定残業時間が書いてある限り、 企業は支払い義務があるのではないでしょうか? 就業規則を確認したいのですが、 改定のためと半年前に取り上げられて以降、 手元にはありません(労働契約書はあります)。 上記の疑問を会社に主張する場合、 どのように交渉するのが効果的なのでしょうか? 識者の方、アドバイスよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

ドンピシャリの裁判例があります。 固定残業制は全体として効力を有しないから、現実の時間外労働等により発生する割増賃金が、固定残業制による割増賃金を超える場合には、労働者はその差額を請求することができ、固定残業制による割増賃金に達しない場合には、会社は労働者にその差額を返還するよう請求することができる。ただし、後者の場合、会社は労働者に対し相殺の意思表示をしなければならない。(東京高判H10.9.16) ですから、質問者さんの会社のいいぶんはそれはそれでいいのですが、ならば、どのぶんがナンボの相殺なのかを明示しなければなりません。そんなことは当たり前です。どのぶんかの明示もなく、一方的に支払わないって、、それって単なる強奪じゃん。(^_^;) >定時は18時30分なのに、30分過ぎた19:00からと納得がいきません。 これはダメですね。 >月2回目の遅刻からの罰金(15000円) 場合によっては違法です。減給制裁をするなら、就業規則に定め、かつ、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超えてはならず、かつ、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはなりません(労基法91条)。 みなし労働制と固定残業制は直結しないものですが、みなしなのですかね?それとも単に固定残業制なのですかね?それとも両方なのですかね? みなしはが適用しうるのは、『労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いとき』だけです(労基法38条の2第1項)。この要件は極めて重要です。物凄く重要な条文です。まあ、それはそれでいいとして、みなしの要件を満たすならば、その場合はさらに、 A.所定労働時間労働したものとみなす。 B.通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合‥通常必要とされる時間労働したものとみなす。 C.労使協定が締結されている場合‥労使協定で定める時間を通常必要とされる時間とする という風に分かれます。で、みなしと固定残業制が並存している場合も想定できるのですが、そこまでくると私の手には負えません。社労士などの現実のプロフェッショナルにご相談ください。しかしながら、単に会社側はみなしと固定残業制を混同しているだけだと、私は直感的に思います。

sayatang
質問者

お礼

ありがとうございます。 判例の件、参考になりました。ごもっともですよね・・。 この件を上長に話し、同じ契約の4人と協力して本社に訴えました。 結果論として、契約書は建前で、実際残業代は払っておらず、 暗黙の了解的に誰も訴えなかったようです。 けれど、条件付で残業代が支払われることになりましたs。 会社の現状も理解しているので歩み寄って合意しました。

その他の回答 (1)

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.2

NO1さんの、言われた内容はドンピシャですね。 月に、二回目以降の遅刻に対して、罰金とありますが、皆勤手当てを引くと言うのではありませんか? そうなら、一概に違法とは言い切れませんので、一応記しておきます。 会社の言い分は、一部正解で、一部間違いです。 NO1さんの、書かれた内容をきちんと理解して、メモに書いて、他の同僚と合同で交渉する事を薦めます。 団体で交渉した方が、きちんと議事録も残り、後々に有利な材料にもなります。

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