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固定残業の場合の超過単価

固定残業時間を月に30時間として支給した場合(毎月)、 30時間以上の残業単価を設定して支払うのは可能ですか? 通常ですと、時間外労働は25%以上、深夜25%以上など、 割増率が決められているので、固定残業者の場合は どう計算するのか教えて下さい。 よろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>30時間以上の残業単価を設定して支払うのは可能ですか? と言うより月30時間を超えた残業部分については支払わなければ違法では?  「実際の時間外労働に見合う割増賃金の額が、定額で支払う固定残業代上回る場合には、その差額を毎月の給与で清算し、追加して支払わなければならない」 と理解しています 超過分は http://www.e-roudou.go.jp/shokai/kantokuk/20402/2040204/index.htm で構わないでしょうね 深夜時間外は25%+25%以上になるでしょう >固定残業者の場合は 超過分について規定の残業計算でしょう

その他の回答 (1)

回答No.2

「固定残業時間を月に30時間として支給」 が不明です。 30時間以上はさせない事であれば法規どうりですから。 一日残業時間も問題です。 固定残業者は聞いた事がありませんが。?

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