残業単価をだす時含めなくていい手当

このQ&Aのポイント
  • 残業単価を出す際、特定の手当は含めなくても良いとされています。例えば、「大入手当」「通勤手当」「歩合給」「家族手当」「住宅手当」などがその一部です。
  • ただし、他にも法律的に含めなくていい手当が存在するかは明確ではありません。労働条件や雇用契約によって異なる場合がありますので、具体的な手当については労働者と雇用主の間で確認する必要があります。
  • 残業単価の計算において、手当を含めるかどうかは、労働条件に応じて決める必要があります。手当が毎月固定金額で支給される場合は、それらを含めた給与額で計算することが一般的です。
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残業単価をだす時含めなくていい「手当」教えて下さい

残業単価を出す時、含まなくていい手当を教えて下さい。 素人で詳しい法律の知識がありません。 とあるサイトに載っていたのですが、「大入手当」「通勤手当」「歩合給」「家族手当」「住宅手当」が残業単価をだすのに含めなくてもいいとあったのですが、他にも法律的に含まなくていい「手当」があったら教えて下さい。 例)例えば 「月給30万+交通費1万+住宅手当1万+歩合給1万+資格手当1万+役職手当1万」で、総支給額35万が総支給額。 月の労働時間160時間。だとしたら…残業単価は↓ 「30万÷160時間×1.25=2,344円が残業単価」で、合っていますでしょうか? それとも、「住宅手当」や「役職手当」や「資格手当」は毎月固定金額で支給しているので、それらを含めた 「33万÷160時間×1.25=2,578円が残業単価になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

労働基準法で定める割増賃金の計算基礎については、通常支払われる賃金は、すべてその計算基礎に含めることとされています。 例外として次の(1)~(7)の手当については、割増賃金の計算基礎から除外されます。 (1)家族手当、 (2)通勤手当、 (3)別居手当、 (4)子女教育手当、 (5)住宅手当、 (6)臨時に支払われた賃金、 (7)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 従ってこれに該当しない手当ては残業単価に含めます。 歩合給1万、資格手当1万、+役職手当1万がその他になります。 従って、33万円と言うことになります。

2006reds
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

除外できるのは特定の条件の場合に特定の範囲の人だけ支給されるような賃金です。 名目が住宅手当であっても、一律に出ているような場合は除外できません。 (持ち家○万、賃貸○万のような場合でも一律と同等と見なします) 交通費も実費を基準としたような金額ではなく、一律であれば除外できません、所得税の対象にもなります(実費に準じている場合は経費として所得税外) 役職や資格手当は、対象の人が一律に支給されるものでしょうから、除外できません。

2006reds
質問者

お礼

なるほど、住宅手当でも一律だと除外できないのですね。 不確定な支給の仕方ならOKなわけですね。 会社の業績によって支給金額が毎年違う大入手当や、営業成績の達成率による歩合給など。 ありがとうございます。参考になりました。

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