裁量労働制、みなし残業制度について

このQ&Aのポイント
  • 裁量労働制やみなし残業制度について、月30時間以上の超過分請求可能か、みなし残業時間の上限はあるか、定時で帰ることができるか、行動による処罰はあるか、裁量労働制の廃止は可能かについての質問です。
  • 月30時間以上の超過分の請求やみなし残業時間の上限、定時での帰宅時の処罰の有無、裁量労働制の廃止についての質問です。
  • 裁量労働制やみなし残業制度についての質問です。具体的には、月30時間以上の業務超過分の請求、みなし残業時間の上限、定時での帰宅時の処罰、裁量労働制の廃止に関する内容です。
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裁量労働制、みなし残業制度について

裁量労働制、みなし残業制度についてご質問。 私は30歳で現在機械設計の業務をしています。 月30時間分(1500円×30時間=45000円)のみなし残業分が ○○手当に割り当てられて支給されています。 そこでお聞きしたいことがあります。 1、月30時間以上の業務をした場合、超過分は請求出来るのか? 2、人によって、みなし残業時間が40時間の人もいるが、   法律でみなし残業時間の上限(月or年で)があるのか? 3、月の勤務日数が20日の場合、10日目でみなし残業時間の30時間を   超えてしまった時は、「これ以上残業出来ません」と言い、定時で   帰宅しようと思うのですが、この行動を取った場合、私は法的に   処罰を受けるのでしょうか? 4、逆に3、のような言動を私が取った場合、会社側が裁量労働制を無くし、   通常の給料体制(基本給+残業時間分給料)に戻る事があるのでしょうか? 以上4点に関してですが、皆様のご意見お聞かせ下さい。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

みなし残業の法律根拠は、 労働基準法 | (時間計算) | 第38条の2 |  労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。 | 第38条の3 |  ~協定により、~において、労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる時間労働したものとみなす。 | 2 前条第3項の規定は、前項の協定について準用する。 とかで、質問の例だと1日あたり1.5時間程度の残業があり、日によって多かったり少なかったりするが、平均それくらい労働したものとみなすって制度です。 > 1、月30時間以上の業務をした場合、超過分は請求出来るのか? たまたま多い月があっても、上のようにみなすので、請求できません。 > 2、人によって、みなし残業時間が40時間の人もいるが、 >   法律でみなし残業時間の上限(月or年で)があるのか? 基本的には協定、36協定で上限決めますので、無茶な協定結ぶのなら、上限は無いって事になるハズ。 > 3、月の勤務日数が20日の場合、10日目でみなし残業時間の30時間を >   超えてしまった時は、「これ以上残業出来ません」と言い、定時で >   帰宅しようと思うのですが、この行動を取った場合、私は法的に >   処罰を受けるのでしょうか? 実態はどうあれ、1日の残業時間が1.5時間とみなされる訳ですから、建前上10日勤務してもみなし残業時間は15時間で、30時間を越えてないって事になります。 従って、2行目以降のように主張して帰宅すれば、 ・法律では問題になりません。 ・定時で帰宅した日も1.5時間残業したとみなされますので、残業代は出ます。 ・ただし、所定の労働をこなしていないとかであれば、職務怠慢とかって話になります。 > 4、逆に3、のような言動を私が取った場合、会社側が裁量労働制を無くし、 >   通常の給料体制(基本給+残業時間分給料)に戻る事があるのでしょうか? 多分無いです。 上の前提なら、職務怠慢って事で、しかるべき処置を行なうって事になるのでは? -- 適切な対処方法だと、勤務時間の記録をガッツリ残した上で、 ・勤務の実態にみなし労働時間が合致するようにみなし労働時間の見直しを求める。 ・みなし労働時間にあった業務量に調整を求める。 とかって事で、労使の話し合いで解決すべきような案件になると思います。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

その他の回答 (3)

  • ayse2009
  • ベストアンサー率26% (52/193)
回答No.4

おはようございます。回答と関係ありませんが、みなしで労働時間がみなした労働時間と同一または短い人はなかなかいないですよね。経験ではそんな月がたまたまあった程度だと思います。決められた時間で帰れるといいですね。

  • mmmma
  • ベストアンサー率41% (683/1637)
回答No.2

まず疑問なのが、本当に裁量労働制なのかというところです。 職種的には専門業務型裁量労働制かと思いますが、実際に労使協定を結び、労働基準監督署に届け出ていますか? 下記条件に合致してるか、御確認ください。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html その上で、裁量労働制だとすると、 1、できません。ただし、深夜勤務や休日出勤分は請求できます。 2、上限はありません。労使協定で決定します。 3、法的には問題ありません。 4、あるかもしれませんが、実際には無いでしょう。

noname#172262
noname#172262
回答No.1

1、月30時間以上の業務をした場合、超過分は請求出来るのか? ・できません。 2、人によって、みなし残業時間が40時間の人もいるが、   法律でみなし残業時間の上限(月or年で)があるのか?  ・ 人によって見なし時間が異なるのはおかしいですね?組合と合意されているのでしょうか?   みなし残業時間の上限というより、残業時間の上限があります。貴社の組合に問い合わせてください。 3、月の勤務日数が20日の場合、10日目でみなし残業時間の30時間を   超えてしまった時は、「これ以上残業出来ません」と言い、定時で   帰宅しようと思うのですが、この行動を取った場合、私は法的に   処罰を受けるのでしょうか?  ・ 法的な処罰は受けませんが業務が達成できなかった場合査定が下がるでしょう。 4、逆に3、のような言動を私が取った場合、会社側が裁量労働制を無くし、   通常の給料体制(基本給+残業時間分給料)に戻る事があるのでしょうか?  裁量を選択するかどうか半年に一度会社から聞かれているはずですが・・・。 御社の裁量労働制に関して詳しいことは組合に問い合わせた方が良いです。  

takapon093
質問者

補足

組合との合意などなく、勝手に社長から言われ、現在に至ります。

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