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不動産登記の遅れ

不動産取得後、登記が可也遅れてされました。 その間にその土地の一部を、売り主が他者に分筆して所有権の一部が喪失した場合、それは、売り手の登記が遅かったので仕方が無いのでしょうか。 

質問者が選んだベストアンサー

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  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.3

>登記は自分の都合に任せてほしい  こういう契約は民法上違法ですよ。民法108条の自己契約といいます。これは無効です。同一契約に基づく相手方の代理人になることはせきません。  登記には、買い手側は、住民票を出す必要があります。こういう書面を出しました?そういう書面がないと登記は原則できませんよ。 >実に7年もかかりました。  まあ、こんなにかかるなんて質問者様を馬鹿にしてるとしかいいようがないですね。はっきり言って騙されたのでしょうねー

archinobu
質問者

お礼

waosamu様、この補足コーナーでの書面には、更に、農地を宅地に変換後、2年間は登記を差控える、と書かれていました。 何故という理由は一言も書かれていません。 売買完了後にも、地主の一方的な言い分で、素人はその様な、煮え湯を飲まなければいけないのでしょうか? 納得いきません。 出来ればおしえて下さい。

archinobu
質問者

補足

waosamu様、勿論住民票をお出ししています。 回答をいただき、当時の詳しい年代を調査しましたら、売買完了(領収書)発行日には、地主さんの強制譲渡されたこの土地の所有者登記が済んでいない事が分りました。 さらに、売買完了後の翌年に地主に登記されていました。  いま、更に愕然としています。 ご指導、宜しくお願いいたします。 

その他の回答 (2)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>売り手の登記が遅かったので仕方が無いのでしょうか。 残念ですが、その通りですね。 法務局でじは、書類に不備がない限り「申請通りの対応」をします。 申請書記載内容について、正しいのか否かなどの調査権はありません。 つまり、先着順です。 また、登記は「買い手側」が行うものです。 買い手側が、売り手に対して「登記手続の委任」を行っていれば、買い手側に責任があります。 この質問の場合、そのへんはどうなっていますか? この事でも、損害賠償及び土地売買契約自体の対応が変わります。

archinobu
質問者

お礼

oska様、補足で述べました、売り主に、、、、では、登記手続き委任には当たらないのでしょうか、その様になればと願います。 大変有意義な回答で有難うございます。

archinobu
質問者

補足

osaka様、ご回答有難うございます。 無知な方が、いけないと言う事が分りました。 証拠はありませんが、登記は、売り主の都合に任せてくれと言われたので、そうしたのですが、売買完了から登記まで、実に7年もかかりました。 買い手側が行なうものとは、ちっとも知りませんでした、と言うのも、その他に隣接の土地を宅地化して購入する事が契約で決まっていたからです。 その様な事で、のんびりしていました。

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

 不動産登記法的には、その通りとしか言い様がありません。 登記が対抗要件ですから・・(民法177条など)  最初の買主は売主に損害賠償などするしかない。 >売り手の登記が遅かったので仕方が無いのでしょうか。   売り手の登記が遅いというか、買手の方が登記しなかった方が 悪いですね。

archinobu
質問者

補足

ご回答有難うございます。 「登記は自分の都合に任せてほしい」、と言う売り手の発言は、登記の委任状が無くとも、委任には当たりませんでしょうか? 微妙なところかもしれませんが、宜しくお願いします。 

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