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有給休暇を貰う方法

manbou_SEAの回答

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回答No.4

ある程度法律をお読みでしょうからご存知かとは思いますが、 労基法を厳密に適用すれば ・有給休暇の時効は2年  (つまり前年分まで取得する権利がありますので、KHKnaoさんの場合は   今年の20日と前年の20日、合わせて40日取得可能ということ) ・基本的には有休の理由を企業が聞く権利はない。  (どのような理由で休もうと自由ということです) ・ただし企業が繁忙期などでどうしてもこの時期は休まれると困るという場合には  企業は時季変更権を行使することが出来る。  (当然ながら「いつも忙しいから休んでもらっては困る」   「恒常的に人が足りないから取得してはならない」などという理屈は通じません) ということになります。 さらに「あいつは年休を取得したから」という理由で 不利益な取り扱い(例えば昇給させないとか、その日を欠勤扱いにして 皆勤手当を出さないとか)をすることは労基法136条で禁じられています。 就業規則を作られているならば 年次有給休暇のことについては何らか触れているはずです (就業規則の絶対的記載事項にあたるため)。 簡単に「労基法通り」と記載されているケースもいくつかありますが、 それならば文字通り法律通りで解釈すれば良いのですから。 (ちなみに労基法は最低限度の基準ですので、  就業規則でこれを下回る決まりがあってもそれらは全て無効になります)   それに伴い、おそらくは申請書のようなものもあるはずです。 (もしなければネットで「有給休暇 申請書」と探せば何らか出てきますので  これをモデルに作りました、と話すのもいいかもしれません) ちなみに厚生労働省も年次有給休暇の取得を促進しています。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/index.html (このページに一番下のポスターのようなものをご覧ください) いい仕事をするためには、時には休むことも必要です、という訴えですね。 中小企業はそれではやっていけません!!という論法を持ち出す方もあるかもしれませんが 守れないことが大前提の法律などはありえませんし、 そもそも昨今はコンプライアンス(法令遵守)がキーワードの時代ですし。 労基法は原則として労働者を守る法律ではありますが、 同時に企業にとっても無用なトラブルを防ぐための 防衛用規定でもあります。少なくともこの法律を守っていれば トラブルは起こらないのですから。 そのあたりを話す思いも秘めながら 上司の方とお話してはどうかと思います。 最初から労基署などの監督官庁を持ち出すと まとまる話もまとまらなくなってしまいます。 取得したい時までまだもう少し時間があるようですから 腰を据えてじっくり掛かった方が良いように思います。 ご参考までに。

KHKnao
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 心強い内容で頑張ってみたくなりましたが、まだまだ壁が厚いようです。 私の勤務する会社は本当に小規模で、社長を筆頭に、社長の弟が専務、社長の奥さんが事務、甥っ子二人がドライバー 後は社員のドライバーとアルバイトのドライバーが数十人と言う会社です。 相談しようにも専務は運送では無いレンタバスなどやっていて、社長とは仲があまり良くなく、奥さんは権限も無く、甥っ子は社長のいいなりで相談しても効果無しの状況です。 話しをするとなると、直接社長になってしまい、ハードルが高過ぎます。 もう少し作戦を練ってから と思います。 何か良い知恵があれば、ご教授願います。

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