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アルバイトの有給休暇について

私の父親が、5月末まで警備員のアルバイトをしておりました。 勤務は週2日(金曜日と土曜日)で、 勤務時間は、午後8:00~午前5:00の8時間勤務です。 警備先との契約が5月いっぱいで終了との事で、 6月から、勤務が無くなりました。 この警備会社には5年以上勤務しております。 ネット等で調べたのですが、週2日勤務でも、有給休暇は 出る(日数は少ないようですが)ようですが、 先日、父親がハローワークに行ったので、職員に聞いたところ、 「警備会社は有給が付かない所がほとんどです。」 と言われたそうですが、本当でしょうか? 有給休暇というのは、すべての労働者の権利だと私は思うのですが、 警備員というのは特殊な仕事なのでしょうか? お解りの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

noname#152806
noname#152806

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  • tanmei
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回答No.3

#1です。 > 今現在、退職してはおりません。 > ただ、実質6月以降警備の仕事はありません。 そうですか。なるほどこういう部分が、確かに世間とずれていますね。 この場合、「使用者の責に帰すべき事由」で会社が仕事を与えていないことになりますから、本来、労働基準法26条により、休業手当(平均賃金の6割以上)を支払うべきなのです。 しかし、その就業実態は一般派遣なのですね(※警備業は派遣禁止業務)。 つまり、派遣先が確保されることが雇用関係の前提となっているので、休業手当を支払わずに済ませるのです。 > 仕事が無い以上、会社にいても仕方がないので、 > 退職したいようなのですが、その際、 > 残っている有給を消化することは出来るのでしょうか? 前述のとおり休業手当の不払いがあるので、これを交渉材料として、次の勤務が決まるまでのつなぎに「金土」につき有休を入れてもらうことはできたと思います。 有休行使は、本来勤務すべき日につき行使するもので、働くことが予定されていない他の曜日に行使することは、本来できません(週所定労働日数の少ない人が、業種を問わず有休行使をしにくい本質的な理由はここにあります)。 ただ、穏便な有休行使を交渉して断られたときに「権利」だとして強行行使できるかというと、なかなか難しいですね。 いただいた情報から整理しますと、次の各ステップで交渉をし、ダメな場合は先に進んでいって、前提をひとつひとつ覆していかなければならないでしょう。 (1) 年次有給休暇を「金土」に使う権利を認めさせる (2) 年次有給休暇を、仕事がない「金土」に取得することを認めさせる (3) 仕事がない「金土」が、本来勤務すべき日に会社都合で休業させた結果生じたものであったことを認めさせる 1については確かに、法律に基づき認めさせることが可能なのですが、権利自体クリアしてもまだ先があるのです。 希望してのことではないといえ、現に働いていない以上本来の就業日とはいえず、有休行使のハードルは高いですね。 3を認めさせるということは、すなわち有休行使以前に休業手当の支払いを認めさせるということです。会社が強硬であれば、業界全体の根本的な問題にまで踏み込まない限り有休が使えないということになりかねません。 なお、会社が2年の時効を主張することを考えると、本来行使できるはずの有休日数は、12日(5年6か月以上勤続の場合)あるいは11日(4年6か月以上勤続の場合)となるはずです。

noname#152806
質問者

お礼

tanmeiさま お返事遅くなりすみません。 どうも、難しそうですね。 本人は口下手でうまく説明出来るかどうか、、 私が出るのも何ですし。 色々教えて頂き、有り難うございました。

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
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回答No.2

> 「警備会社は有給が付かない所がほとんどです。」 > と言われたそうですが、本当でしょうか? ・法定の日数以上は付かないところがほとんどとか。 ・警備の担当前日に突然「休みます」ってのは困るでしょうから、比較的に会社側の時節変更権の行使などが認められやすいとか。 ・出勤して警備する事が第一ですので、労使合意の上での有給休暇の計画的付与が積極的に行われ、労働者が自由に使える分は少ないとか。 > 警備員というのは特殊な仕事なのでしょうか? 自分の知る限りは、有給休暇に関しての特別な法令とかは無かったと思いますが…。

  • tanmei
  • ベストアンサー率74% (77/104)
回答No.1

雇用関係がある限り年次有給休暇は存在します。週2日勤務でも同様です(労働基準法第39条第3項1号、労働基準法施行規則第24条の3第3項)。 職種は関係ありません。 役所の人間が発言しているからといって、法律上の根拠があるものとは限りません。単に、業界の実態を述べているに過ぎない場合もあります。 それはそうと、すでに退職している人に年次有給休暇が存在したとしても、退職後に行使できるものではありません。 契約期間満了で退職したもので、自発的な失業でなかったからといって、有休がお金に替わることはありません。 そういう趣旨のご質問ではないかもしれませんが、念のため。

noname#152806
質問者

補足

tanmeiさま >すでに退職している人に年次有給休暇が存在したとしても、 >退職後に行使できるものではありません。 今現在、退職してはおりません。 ただ、実質6月以降警備の仕事はありません。 仕事が無い以上、会社にいても仕方がないので、 退職したいようなのですが、その際、 残っている有給を消化することは出来るのでしょうか?

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