• 締切済み

アルバイトの有給休暇

早速なんですが質問です。 今私は、週5、6(月23、24日位)でアルバイトをしています。 そこで働き出して2年半ほど経つのですが、9月末に辞めます。 色々調べているとアルバイトでも有給休暇がもらえると知って、今自分にはどれだけの日数があるのかが知りたいです。(会社の者に聞けばいいのでしょうが、日数をごまかされたりしないかが心配です。)なので自分でもきちんと把握したいと思っているのですが、いまいちよくわかりません。 ちなみに、今まで一度も有給休暇を使ったことはありません。 かなり個人的な事で、くだらないと思われる質問かもしれませんが、詳しい方・アルバイトの有給休暇について知っている方は教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • bonboko6
  • ベストアンサー率11% (1/9)
回答No.5

仰る通り、アルバイトでも有給休暇を利用できます。 以下の表が参考になると思います。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

・契約書の内容により、日数が決まります  例:週5日の場合(週6日も同じ)・・契約書で週5日勤務で契約した場合    最初の6ヶ月の出勤日数が契約日数の8割以上であれば    6ヵ月後に10日の有給休暇が発生します    さらに、同様に1年6ヵ月後に、11日の有給休暇が発生します  ・ですので、現状では、6ヵ月後の10日、1年6ヵ月後の11日、の計21日の有給休暇があると思われます   (但し、最初の6ヵ月後の10日に関しては、2年6ヵ月後までに、使用しない場合は、時効により消滅します:有効なのは2年間なので)   (さらに、同様に2年6ヵ月後に12日の有給休暇が発生します・・同時に6ヵ月後に発生した未使用分の有給休暇が消滅します)  ・上記の年月は全て、入社時点を基にしたものです    

pararira55
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とくに契約書はないと思います。(見たことがありません。) 今現在、2年半は確実に過ぎているので、1年6ヶ月後の11日と2年6ヶ月後の12日、計23日の有給休暇ということであってますでしょうか?

  • abc-26266
  • ベストアンサー率42% (8/19)
回答No.3

#1です 書いてありませんでしたか・・ ただ、#2の方も云われてるとおり辞めるときに消化するやり方も多いみたいです(友達がそうでした)。なので一度話をされてみてはどうでしょうか?

pararira55
質問者

お礼

ありがとうございます。 一度、ダメもとで話してみます! 「何様や!」って感じで逆ギレしそうな会社なんですけど・・・。

noname#154451
noname#154451
回答No.2

法的には有給は取れます。 辞める前に有給を消化してもらう形にしてもらうこともできるでしょう。 ただ、質問者様の会社がそれをどう扱っているのでしょうかね。 アルバイトだからそういうことを、適当にしている会社もあるでしょうし。

pararira55
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ケチな会社なので(社員の方ですら取りづらいみたいです)取れないかもしれませんが、一度話してみます!

  • abc-26266
  • ベストアンサー率42% (8/19)
回答No.1

給与支払明細書はもらっていますか?それに有休残日数などが記入されていると思います。

pararira55
質問者

補足

給与明細はH20.6~H21.7月分しか手元に残っていません。 それ以前のものは処分していました。 アルバイトに有給休暇をとらせたくないのか、有休残日数のような項目はありません。

関連するQ&A

  • アルバイト有給休暇

    アルバイト有給休暇 週5の3時間 働いてます 6ヶ月後の有給は日数を教えてください。

  • アルバイトの有給休暇について

    アルバイト先で有給休暇をとろうとおもっています。 勤続年数はおおよそ1年半で、月によってちがうのですが、大体70時間前後で働いています。 有給申請をしたところ1日6時間で5日分と言われました。 いろんなサイトを見ましたがよくわかりません。 有給休暇の日数はこれであっているのでしょうか?

  • アルバイトの有給休暇について

    労働法ではたしか,6ヶ月間以上勤務していて、出勤日の8割以上出勤していればアルバイトでも有給休暇が与えられると書いてあったと思いますが、これが私の場合にも適用されるのかどうか(実際はどうなるか)を、わかる方がいらっしゃったら教えてください。 現在ガソリンスタンドでアルバイトをしています。 夜勤専門で,勤続は1年半程になります。 ここ1年ほどは週に5日くらい出勤しています。 22時~8時までで、休憩は2時間です。 ここのスタンドは意外としっかりしていて,アルバイトでも保険や,ボーナス(ちょっとですが)もあります。 月の出勤日数は19日から23日くらいです。 31日の8割ということでしょうか? そんなことは無いですよね? でしたらアルバイトの私にも有給休暇をもらえる権利はあると思うのですが,アルバイトの有給休暇はあまり一般的ではありませんよね。 これって、実際はあきらめた方が良いのでしょうか? それともハッキリ言えばもらえるものでしょうか? これを言ったからクビになっても(理由は何か他にこじつけて)、アルバイトだと何も文句は言えないんですよね?

  • アルバイトの有給休暇

    初めまして。 私はフリーターでアルバイトをやっているのですが、今度有給休暇を取りたいと考えています。今のアルバイトは始めて約1年2ヶ月になり、週5日出勤の1日4時間勤務です。 そこでインターネットなどでアルバイトの有給休暇について調べてみたのですが、1週間の労働時間が30時間以下の人は労働基準法39条によって有給休暇が保障されているということを知ったのですが、どこを見ても週あたりの出勤が4日までの人のことしか書いていません。 私は1週間の労働時間は30時間以下ですが、労働日数は5日です。 私の条件だと有給休暇はどのようになるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 有給休暇

    パートであろうと、アルバイトであろうと、 一定条件を満たせば、 会社は有給休暇を付与しなければいけません。 ただし、 通常の労働者と同じ日数の有給休暇を与える必要はなく、 その人の週の所定労働日数に比例して与えることになります。 (有給休暇の比例付与と呼ばれています。) では、 その比例付与の対象労働者となる者は何でしょうか? 比例付与の対象労働者 週の所定労働時間が30時間未満であり、かつ、次の (1)または(2)のいずれかに該当する者です。 (1)週の所定労働日数が4日以下の者 (2)週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合には、 年間の所定労働日数が216日以下の者 逆にこの要件に当てはまらなければ、 通常の労働者と同じ日数の年次有給休暇を付与しなければなりません。 (8割以上の出勤したことが前提ですが) 例えば、 1日7時間・週4日のパート → 週28時間勤務となるため、比例付与の対象。 1日8時間・週4日のパート → 週32時間勤務となるため、比例付与の対象にはならず。 1日2時間・週5日のパート → 週10時間ですが、週5日勤務のため、比例付与の対象にはならず。 比例付与の対象でないと言うことは、通常の労働者と同じ年次有給休暇が発生すると言うことです パートだから、アルバイトだから、年次有給休暇がないということは ありませんので、注意してくださいね。 週5日(1日5.5H)27.5Hの場合はどっちでしょうか?

  • 有給休暇について

    有給休暇についてお聞きします。 弊社には、一度家の事情で退職し、復職?した者がおります。 以前はそれほどでもなかったのですが、復職後頻繁に休みを取ります。 それはそれで権利なので、良いのですが、小売業で売り場の人数が少ない日でも、構わず取るので、改めて日数を確認したところ、今年度(その社員が復職してから半年後からの年)はこのままいけば休むと欠勤扱いになります。 給料明細などに有給休暇の残日数などは記載はされておりません。 総務の方では、日数は把握しているようですが、各々に教えている訳ではないので、この場合は欠勤扱いには出来ないものでしょうか? (要は有給休暇の管理は会社側か個人かどちらがするか) また特別な取り決めを復職時にしていない場合は、今まで最高の20日間与えられていましたが、一から(10日)と言うので問題は無いでしょうか? 詳しい方宜しくお願い致します。

  • アルバイトの有給休暇について

    私の父親が、5月末まで警備員のアルバイトをしておりました。 勤務は週2日(金曜日と土曜日)で、 勤務時間は、午後8:00~午前5:00の8時間勤務です。 警備先との契約が5月いっぱいで終了との事で、 6月から、勤務が無くなりました。 この警備会社には5年以上勤務しております。 ネット等で調べたのですが、週2日勤務でも、有給休暇は 出る(日数は少ないようですが)ようですが、 先日、父親がハローワークに行ったので、職員に聞いたところ、 「警備会社は有給が付かない所がほとんどです。」 と言われたそうですが、本当でしょうか? 有給休暇というのは、すべての労働者の権利だと私は思うのですが、 警備員というのは特殊な仕事なのでしょうか? お解りの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

  • アルバイトの有給休暇について。

    アルバイトの有給休暇について。 居酒屋で一日12時間労働で週6日働いています。10年ちょっと働いています。 近いうちに一日5~8時間程度に労働時間が減らされてしまいそうです。 そこで有給休暇を取ろうと思うのですが、自分で調べた結果、一度も有給休暇を取ったことがないということもあり、20日以上はあると思います。 (1)具体的に、何日有給休暇が残っているのでしょうか? そして、有給休暇日に受け取ることができる金額とはいったいいくらなのでしょうか? 今まで通り12時間労働だとしたら有給休暇中のもらえる金額は8~10割だと思います。 (2)しかし、例えば来月から1日5時間労働となった場合、来月から有給休暇を取り始めたとしたら有給休暇日の時給は5時間分しかもらえないのでしょうか? 今月まで12時間働いていて、来月5時間にされて、しかも来月から有給休暇を取ったとしたら5時間分しかもらえないって、なんか切ないです。 感情は別として、法律の立場からのご回答がいただけると幸いです。 有給休暇が取れるかどうかもわからないので、法律の立場から有給休暇を取る方法を今調べています。 出来るだけ、感情的になることなく法の下で交渉してみようと思っています。 法律に詳しくない人間なので、皆さんのお力添えをお願いしたいと思います。 (1)、(2)についてご解答いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • アルバイトの有給休暇について質問があります。

    アルバイトの有給休暇について質問があります。 僕は一カ月後に2年間働いているアルバイトを辞めることになりました。そこでですが、 ・シフトは固定制ではなく、シフト変動制。 ・毎年、夏休みや正月などに2週間程の長期休暇をもらっていた。 ・遅刻、早退、無断欠席は一度もない。 ・大体平均して週18時間くらいの勤務。 ・平均して週2~3回くらいの出勤日数。 僕は残り一カ月のバイト先に有給休暇を申請し、有給を頂く権利があるのでしょうか? 気になるのは、労基法には「全労働日の8割以上出勤した労働者」とありますが、シフトは希望申告でしたので、全労働日という意味がよくわかかりません。 また、「6カ月以上の継続勤務」とありますが僕は夏休みや正月などに2週間程の長期休暇をもらっており、これが「継続勤務」に該当しないのではないかとも思っています。 もしこのようなことに詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスの方よろしくお願いします。m(__)m

  • アルバイトの有給休暇

    アルバイトでも有給休暇がもらえるというので、 バイト先に訪ねたところ、 「うちでは辞めたときに一括して与えるようにしている。」 と、言われました。 いざ、辞めたときに聞くと、 「少し前に規則が変わり、与えられなくなった」 と、言われました。 1年半くらい勤務したし、仲も良かったので、 しょうがないと思い、 その場は、「そうですか。」と言い、退職届を出しました。 しかし、やっぱり納得いきません。 アルバイトの有給休暇はうやむやにされがちですが、 ちゃんと発生した有給休暇分の給与はもらいたいです。 どうすればよいでしょうか? <アルバイトの有給休暇> 6ヶ月間継続して働き、またその6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、10日間(続けてかまたは分割して)自分の希望する日に休むことができ、その分の給与をもらうことができる。(労働基準法第39条) ↑↑↑↑ 満たしています。 1年半勤務だと、何日分もらえるのでしょうか?

専門家に質問してみよう