回答受付中の質問
3人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(7件中 1~5件目)
労働基準法による年次有給休暇は、労働者の権利となるので、まずは、休暇の時季を指定して下さい。そして、休暇を取得して下さい。会社としては、時季の変更を求めることは出来ますが、休暇そのものの取得を拒否する権限はありません。
休暇を取得して、その分の賃金が支払われないようであれば、支払うよう請求して下さい。それでも、賃金が支払われないのであれば、労働基準監督署へ労働基準法違反として、申告すると良いでしょう。
なお、証拠として提出できる書面があれば、より法違反が具体的に把握されるので、会社の言い分を書面で求める手も有効でしょう。
労働基準法に規定される労働者とは、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者を言います。労働者であれば、労働基準法が全面に適用になります。なお、労働者とは、正社員、準社員、契約社員、嘱託社員、パート、アルバイト等の呼称とは関係ありません。呼称は、個々の事業場で自由にそう決めているだけで、パートだからアルバイトだからという言葉は、労働基準法では単に労働者ということで、呼称の違いは全く意味を持ちません。
投稿日時 - 2003-04-27 07:58:22
パート・アルバイトでも、6ヵ月以上の間継続して勤務し、全労働日の8割以上を出勤していれば、有給休暇が付与されます。
週の労働時間が30時間未満の場合は、次の日数の有給休暇になります。
参考urlをご覧ください。
時給が上がらないのは仕方有りませんが、有給休暇を与えないのは労働基準法違反となります。
こりは、労働協約や就業規則に書かれていなくても、法律で定められた権利です。
労基署に訴えれば、是正するように事業主に勧告をしてもらえます。
ただし、あなたが訴えたことが判ると、アルバイトの契約を更新してもらえなかったりして、不利なことがおきます
から、1人ではなく、仲間と一緒に行動を起こすか、会社に交渉する必要があります。
いずれにしても、会社と戦うには、相当な覚悟が必要です。
労働相談センター(下記のURL)等に相談しましょう。
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
参考URL:http://www.zenkyukyo.or.jp/qa/02/02-02-11-02.html
投稿日時 - 2003-04-26 15:58:10
その会社の所定労働時間と自分の労働時間、労働日数などによって付与日数は変わってきますが(有給休暇の比例付与)上の記事を見る限りでrao30さんの場合、有給休暇をもらう権利はあると思います。
今の会社での勤務を始める時に労働契約書のようなものをもらったりしませんでしたか?労働基準法で賃金や休日など一定の決められた項目については、労働契約の際に、労働者に必ず書面にて交付しなければならないという事が決められています。まあ、もっとも、きちんと守られている会社というのも中小の企業ではあまりないのが現実のようですが、そういう書面があれば、そこに明記があればそれを盾に取って経営側に要求することもできるかもしれませんね。
会社へ権利の主張をするという事は、その会社によっては、以後あまり良い印象をもたれなくなるなど、自分にとって不利益をこうむる危険を(実はこれも労働基準法では禁止されているのですが…)覚悟する必要はあるかもしれません。けれど、今の状況があまりにひどいと思うなら、場合によっては退職をする覚悟をした上で交渉してみる必要もあるかもしれませんね。
法律と現実は哀しいかな、うまくマッチしないところが多くあるように思います。法律に書かれている事をどう使うかはその人次第なんですね。ちなみに、私も残業手当てがつかない会社でよく残業しています^^;)
投稿日時 - 2003-04-26 15:45:04