• ベストアンサー

有給休暇を貰う方法

manbou_SEAの回答

回答No.5

再レスになります。 実際のところ、社長に話すしかないのですね。 他の従業員の方も味方につけ、下準備をしておくのはいいと思いますが。 (お知り合いの会社のようにする、というわけですね。  他の従業員の方も有休が取れるということ自体は喜ばれるでしょうし) ここで社長が折れてくれることを望みます。 (実際問題として労基署が入ると、  おそらく社長自らが対応しなければならないような感じだと思いますが  この対応は半端なく大変ですよ。  定期検査で調査に入られたことがありますが、  全従業員の賃金台帳や雇用契約書全てを細かくチェックし、  2年間で数時間だけあった時間外の未払いなどまで見つけ出したくらいですし。  おそらくKHKnaoさんが勤めておられる運送会社などは、  労基署が叩けばある程度のホコリは出てくると思います  …というより出ない会社のほうが珍しいです。  時間外や深夜手当を正しく支払っていないというような場合ですと  最大で全従業員の2年分を支払うことになりますから、  会社としても相当な痛手になるのではないでしょうか。  また監督官は口頭で担当者(この場合多分社長)にいくつかの質問をし、  返答がしどろもどろだったりすると厳しく突っ込んできますし。  脅しじゃないですが、その雰囲気を匂わせてもいいと思います。  意外と知られていないかもしれませんが“労働基準監督署”は  警察同様、逮捕権を有している非常に力の強い役所です。  そのことに経営者の方はもう少し留意すべきかもしれません) いくつかのコメントにあります通り、 有給休暇自体は労働者の権利です。 会社から承認を得なければならないものではありません。 「今日から有休にします」と当日の朝に言うといった場合は 企業側も拒否することは出来ますが、 それでも有休を今日から取るのはダメということが出来るだけで、 有休そのものを取ってはならないということは出来ません。 前回書きました通り、企業側には一定の条件下で時季変更権があるだけで 取得そのものを拒否する権利は一切ないのです。 事前に有休取得日を申請し(書面はコピーをとって残しておかれた方がいいです)、 会社から時季変更の通知がなければ問題なく取得する。 それでも会社が認めないと突っぱねるならば(無給で対応しようとするなど) いよいよ労働基準監督署への申告となります。 ただし申告する際には、それまでのやり取りの経緯等を残しておくほうが良いです。 労基署はそのメモや書類を元に調査に入りますので。 ここまで行くと会社とはほぼ全面対決になってしまいます。 ただ先のレスで書いた通り、「内部告発をしたものに対する報復人事」は 禁止されています。これも判例があります。 トナミ運輸事件といいます。 闇カルテル問題を内部告発した社員Aに対し、 トナミ運輸が営業の第一線から補助的な事務業務に異動させ、 その後昇格させなかったのは明らかな報復人事であり、 退職を強要していたものといえる、と結論付けました。 トナミ運輸側は「昇格させなかったのは勤務態度に問題があり、 会社に対し対決的な姿勢が目立ったこと、有休を取得していたことが理由だ」 と主張しましたが、 裁判所は「それらの事実は人事考課において Aを不利益に評価するには足りないものであるか、 不利益に評価することが法律上許されないものだ」と反論。 結果として約30年に及ぶ報復人事に対し、1360万円の損害賠償を命じました。 会社と従業員が対決しても何もいいことはありません。 (しかも対決することにほとんど意味がないことですし) そのことを(社長に)ご理解いただき、 労働者側の当然の権利は守っていただきたい、と話をしてみてはいかがでしょうか。

KHKnao
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ございません。 心強いご回答ありがとうございます。 内部告発の件も存じております。 以前過積載の件でこちらに質問しました。 解決出来る回答は得られなかったですが、各方面に働きかけ、会社は何もしてくれなかったですが、荷主側が車両を一台増やしてくれ、積載量は減りました。 この事から、うちの会社は、法など関係なく自分の利益だけを追求するような会社だと気づかされました。 このような経緯で、今回有給休暇の件でも質問した次第です。

関連するQ&A

  • 有給休暇がもらえません・・・

    勤務1年、1日8時間×月20日働いている(これまで欠勤無し)アルバイトです。 先日、有給休暇を下さいと言うと 「うちの会社は有給休暇は無い!」と言われました。 なんで無いのか聞くと 「昔からその制度はしてない」と…。 有給休暇はあって当然ではないのでしょうか? これって労働基準法に反してますよね??

  • アルバイトの有給休暇

    初めまして。 私はフリーターでアルバイトをやっているのですが、今度有給休暇を取りたいと考えています。今のアルバイトは始めて約1年2ヶ月になり、週5日出勤の1日4時間勤務です。 そこでインターネットなどでアルバイトの有給休暇について調べてみたのですが、1週間の労働時間が30時間以下の人は労働基準法39条によって有給休暇が保障されているということを知ったのですが、どこを見ても週あたりの出勤が4日までの人のことしか書いていません。 私は1週間の労働時間は30時間以下ですが、労働日数は5日です。 私の条件だと有給休暇はどのようになるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 有給休暇

    パートであろうと、アルバイトであろうと、 一定条件を満たせば、 会社は有給休暇を付与しなければいけません。 ただし、 通常の労働者と同じ日数の有給休暇を与える必要はなく、 その人の週の所定労働日数に比例して与えることになります。 (有給休暇の比例付与と呼ばれています。) では、 その比例付与の対象労働者となる者は何でしょうか? 比例付与の対象労働者 週の所定労働時間が30時間未満であり、かつ、次の (1)または(2)のいずれかに該当する者です。 (1)週の所定労働日数が4日以下の者 (2)週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合には、 年間の所定労働日数が216日以下の者 逆にこの要件に当てはまらなければ、 通常の労働者と同じ日数の年次有給休暇を付与しなければなりません。 (8割以上の出勤したことが前提ですが) 例えば、 1日7時間・週4日のパート → 週28時間勤務となるため、比例付与の対象。 1日8時間・週4日のパート → 週32時間勤務となるため、比例付与の対象にはならず。 1日2時間・週5日のパート → 週10時間ですが、週5日勤務のため、比例付与の対象にはならず。 比例付与の対象でないと言うことは、通常の労働者と同じ年次有給休暇が発生すると言うことです パートだから、アルバイトだから、年次有給休暇がないということは ありませんので、注意してくださいね。 週5日(1日5.5H)27.5Hの場合はどっちでしょうか?

  • アルバイターの有給休暇取得について

    現在アルバイトをしていて今年の12月で6カ月目の勤務になるので有給取得を考えています。 有給を取得したい日が今年の12月28日から来年1月15日まで10日間です。 (所定労働時間が週30時間以上のため10日間の有給発生、週5日から6日のシフト、1日の勤務時間は休憩時間を引いて5時間40分です) 有給休暇をすべて消費したらバイトを辞めます。(来年1月15日までで辞める) 1、ちょうど年末年始中(お盆、正月)に有給休暇を取得するのですが有給休暇取得後バイトを辞める場合でも会社側は有給休暇の時期変更権を行使できるのですか?それとも取得後バイトを辞める場合はどんな理由でも時期変更権は行使できませんか? (例えば他のアルバイターの有給休暇取得が自分と重なった、年末年始は皆、休みを取り人が足りずにシフトがまわせない、同じ時期に何人もアルバイトが辞めた場合など) 2、労働契約書、就業規則などが無い会社なので2週間前(民法)にバイトを辞めることを伝えようと思ってますが労基法的には問題ないでしょうか?それとも必ず1カ月前に辞めることを伝えなければならないのでしょうか? 3、有給休暇取得を事前申請する場合は取得する前日までに伝えれば問題ないですか?違う場合は何日前までに申請すればよいのでしょうか? 上記の質問を会社にできれば良いのですが、会社では有給休暇が認められていない、バイト辞めるのも止められる可能性が高いので無難に労基法などに基づき動いていきたいと思っています。 お手数掛けますが回答よろしくお願いします。

  • 有給休暇の日数について教えていただきたいのですが・・・

    有給休暇の日数について教えていただきたいのですが・・・ 現在契約社員として働いています、週4日勤務で一日の労働時間は7.5時間です(勤務年数7年)。 年間発生する有給休暇の上限は、15日なのか20日なのかわからなくて困っています。 会社には「15日」と言われたのですが・・・ ネットで見ていると、週30時間以上の労働時間だと20日もらえるようなことが書いてあり、私は30時間以上に入るのか?それとも30時間未満なのか?有給休暇の日数は何日なのか?どなたか教えてください。よろしくお願いします。

  • 有給休暇のこと 教えて下さい。

    パート勤務(週30時間)をはじめてから8ヶ月ほど経ちます。有給休暇というのは、労働者自らが、会社に伝えなければならないのでしょうか? 有給休暇のこと 教えて下さい。

  • アルバイトの有給休暇について

    私の父親が、5月末まで警備員のアルバイトをしておりました。 勤務は週2日(金曜日と土曜日)で、 勤務時間は、午後8:00~午前5:00の8時間勤務です。 警備先との契約が5月いっぱいで終了との事で、 6月から、勤務が無くなりました。 この警備会社には5年以上勤務しております。 ネット等で調べたのですが、週2日勤務でも、有給休暇は 出る(日数は少ないようですが)ようですが、 先日、父親がハローワークに行ったので、職員に聞いたところ、 「警備会社は有給が付かない所がほとんどです。」 と言われたそうですが、本当でしょうか? 有給休暇というのは、すべての労働者の権利だと私は思うのですが、 警備員というのは特殊な仕事なのでしょうか? お解りの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

  • 有給休暇について

    総務の仕事をしています。 そこで質問ですが・・・ 例えば4日勤務し、2日有給休暇、3日勤務し、1日有給休暇、 3日勤務し、1日有給休暇し、4日勤務のように17日間公休の ない勤務は違法ではないですか。別に公休は4日あります。 また、有給休暇の考え方として、使用者が労働者に対し、 「有給休暇をとってください」とわざわざいうべきものなのでしょうか? 労働者の権利であるので、「○○さん何日ありますよ」と伝える必要はあるかと思いますが、 勤怠を作成する際に、間もなく時効を迎えるからといって、 「ここ有給休暇にしておきますね」とわざわざ言ってする必要はあるのでしょうか? 特に取らせたくないとか言うことではなく、 上記に記載したような扱いをされる人は短時間労働者のみで、 私を含める常用雇用者はほとんど1日も有給休暇を取得できていない現状があり、 また給与もカットされている中で、 「なぜ短時間労働者にだけ優しいのだろう」という思いからきております。 判りにくい質問ではございますが、よろしくお願いします。

  • 有給休暇を取るのは無理?

    初めまして。私は社員100人程の工場でアルバイトをしている者です。一日に大体3~4時間、週5日(金・土曜休)勤務です。もうすぐ1年6ヶ月勤務になります。でも有給休暇を取れません。時給も全然上がりません。この工場には労働組合がない為、会社の言いなりになるしかないのでしょうか。

  • アルバイトの有給休暇について

    アルバイトの有給休暇についてネットで調べましたが、 古くて2005年とかでしたが、 今現在でもアルバイトの有給休暇制度はありますか? 有給休暇を取得できる条件は、 雇入れの日から6か月間継続して勤務していること 全労働日の8割以上出勤していること などと書かれていました。 よろしくお願いします。