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労働者派遣法について

お世話になってます。 労働者派遣法という法律があると思いますが、 この法律の位置づけは労働基準法>労働者派遣法 という労働基準法という大きなくくりの中の1つの 法律(うまく表現しにくいのですが)なのか? それとも単純に独立した法律なのでしょうか? 基本的な質問で恐縮ですがよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

労働基準法は、労働者が人間として生活するに足る最低限の労働条件を基準として 定めた法律です。最低限の労働条件と使用者の責任が主な内容です。 労働基準法上の「労働者」には、派遣労働者と正規労働者の区別はありません。 云わば、どちらも対等に扱うことが求められます。 労働基準法で定められている「使用者責任」については、法律に附帯する通達で、 各事項について、派遣事業者・受入事業者のどちらが、その責任を負うべきかを 規定しています。 労働者派遣法は、労働者派遣事業が適切に行われるように、派遣事業者と 受入事業者が講じるべき措置を定めた法律です。派遣事業を行ったり、派遣労働者を 受け入れる際の制限や義務が主な内容です。 法律が対象にしている「労働者」「使用者」の範囲という観点で見れば、 労働基準法>労働者派遣法ですし、 法律の目的という観点では、独立した法律だと云えます。

shikibu-to
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 その内容や目的などもご記入いただきとてもわかりやすい説明でした。

shikibu-to
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 基本的には独立した法律なのですね。 労働者に関する法律なので、大きく労働基準法があってその中に 労働者派遣法があるのかなあと。 ~法とあるものは、一応独立した法律と考えてよいのでしょうか? (例えば商法、刑法といったように内容は近いけど別の法律と 言ったように)

その他の回答 (1)

回答No.2

>~法とあるものは、一応独立した法律と考えてよいのでしょうか > 私の知っている労働関係の法律に限ってのお話しになりますが、 労働安全衛生法という法律は、本来、労働基準法で規定される安全衛生分野の使用 者の責任を定めた法律であり、労働基準法から分かれて制定された法律です。第一 条の目的条文にも「労働基準法と相まって(中略)快適な職場環境の形成を推進す ることを目的」と規定されています。労働基準法と労働安全衛生法は親子関係にあ ると云えます。 また、今年3月に制定された労働契約法は、労働契約の権利義務について、労働基 準法に基づいてなされた裁判の判例をまとめた法律です。雇用形態や労働条件の多 様化の一方で、労働組合の組織率が低下し、個別の労使紛争が増えていることに対 応して、法律を解釈した判例を明文化して、紛争当事者にわかりやすくすることが 目的です。労働契約法も労働基準法と主従関係にあると思います。

shikibu-to
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 なかなか表現的に法律の全体像が分かっていないと 把握しきれないですね。 六法という表現からこれがすべての法律の大元と 考えてもよいのでしょうか。 まずは1つ解決できました。

shikibu-to
質問者

補足

回答遅くなり申し訳ありません。 丁寧なご回答ありがとうございました。

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