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雇用保険期間について

雇用保険についてです。一つ目の会社では2006/11/1~2007/2/15迄、 二つ目の会社では 2008/1/25~2008/930 まで 雇用保険を貰っていたことになるのですが この場合、被保険者期間1年とカウントされるでしょうか? 教育訓練給付金制度は初回の場合雇用保険1年以上という事ですので、 計算によっては足りない事になってしまいます。 詳しい方宜しくお願いします。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

まず一つ目が3ヶ月と14日 二つ目が8ヶ月 合計11ヶ月と4日です。 残念ですが1ヶ月足りません。後12日勤務日数あればプラス1ヶ月なのですがね。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

「被保険者期間」では無く、正確には「支給要件期間」と言います。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kyouiku/index.htm 1社目と2社目の間が1年未満なので、両方の被保険者期間は支給要件期間に含まれます。 この結果、あなたの支給要件期間は  3箇月と15日+8ヶ月と6日=11ヶ月と21日 1年には足りないと思いますよ。 微妙なので専門家の回答を待つか、職安に問い合わせてみてください

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