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雇用保険のつなぎ方

お世話になります。 例えば、12年くらいかけていて退職した際、教育訓練制度と失業給付を使いました。 そして一年半くらい無職でその後、22ヶ月くらいかけて退職した場合で間が開いている場合はつなげられないと職安で言われました。 今後、ためていってまた教育訓練制度を使いたいのですが、無駄にならないようにするにはどうしたらよいですか? それと雇用保険は会社によっては加入していませんよね?自分だけで加入できるのでしょうか??お願いします。

noname#70820
noname#70820

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  • coco1701
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回答No.2

#1です、お礼ありがとうございます >この教育訓練制度は今、現在は5年以上は40%というのはなくなったのですか??  ・現在も変わっていません   3年以上5年未満・・・20%(上限10万円)   5年以上 ・・・・・・40%(上限20万円)  ・今年の10/1より変更になります   3年以上・・・・20%(上限10万円)に一本化されます   (雇用保険法改正による) 参考:同時に10/1より失業給付の要件も変更になります  ・現在の1年内に6ヶ月の被保険者期間が、退職時12ヶ月の被保険者期間になります 参考:雇用保険法改正(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf >失業給付をもらっていても、一年以内に就職して、なおかつ14ヶ月以上加入すれば可能なのでしょうか?  ・下記サイトを見る限り問題ないようなのですが、確約出来ませんのでハローワークに問合せて確認して下さい 厚生労働省:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kyouiku/index.htm

noname#70820
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 また変更になるんですね・・・ ここをみて、調べたいと思います。

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

失業給付の雇用保険の被保険者期間は 退職後、1年以内に再就職した場合は、雇用保険被保険者の期間は通算されます(10年勤務→退職→5年勤務:15年の被保険者期間になります) ※退職した後に失業給付を受けた場合には通算されません:一旦リセットされます(上記の場合、10年勤務で失業給付を受けた場合は5年の被保険者期間になり給付日数が決められる) 教育訓練制度(教育訓練給付制度のことなら) 要件は一般被保険者期間が通算して3年以上あること 過去に教育訓練給付金の支給を受けた場合は ・3年以上経過していること 今回の場合は、保険期間が通算されていない(1年半の空白がある)、被保険者期間が22ヶ月で3年以上に該当しないので、支給対象にはなりません 支給対象になるには、あと14ヶ月以上の雇用保険の加入が必要です (失業給付については90日の給付が可能です) 雇用保険の手続きは会社が行なうので(保険料の半額は会社負担)、個人では加入は出来ません

noname#70820
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考になります。 教育訓練制度は教育訓練給付制度のことです。 この教育訓練制度は今、現在は5年以上は40%というのはなくなったのですか?? 以前はあったと記憶があるのですが・・・ それと失業給付をもらっていても、一年以内に就職して、なおかつ14ヶ月以上加入すれば可能なのでしょうか?

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