• ベストアンサー

二分法の起源

yukigleの回答

  • yukigle
  • ベストアンサー率14% (9/63)
回答No.4

ここでいう「ヒト」「モノ」とは、生物学上の「ヒト」物理学上の「もの」のことではなく、法律学だとか経済学上でいう「人」「物」のことであって、特許権だとか著作権だとか、そういった類の説明ではないでしょうか。 経済学者が、お門違いな生物学、物理学の立場で、哲学を論じる訳ないと思いますので。 わざわざカタカナにするから、訳わからなくなりますが、あくまで法人を比喩したのであって、何でもありな文学の領域に近いものかと。 よって、二分法とは、数学的に、哲学的にも一切無縁な気がします。 1)二分法に限らず、起源は言語が主体ではなく学問が関係しているかと。 2)帰納法 演繹法 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%B0%E7%B4%8D%E6%B3%95 その他)ゼノンのパラドックスの二分法 誤った二分法排中律 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E5%88%86%E6%B3%95

fishbowl66
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 法人の件はさておき、 帰納法と演繹法はうっかりしていましたね。 この帰納と演繹がそもそも、二分法ではないのでしょうか。 つまり、帰納法・演繹法は経験によるものですが、 二分法はもしかすると、いわゆる先験的な本性に近いものではないのかな? 「善悪」「真偽」から「事実と価値」等々多くの二分法的な言葉もあります。どうなのでしょうね?

関連するQ&A

  • 法人格がよくわかりません

    法人には、自然人以外で、法律上の権利義務の主体とされるもの。一定の目的のために結合した人の集団や財産について権利能力(法人格)が認められる。公法人と私法人、社団法人と財団法人・・・などに分けられる。 とあり、 法人格とは法律上の人格。権利・義務の主体となることのできる資格。自然人と法人に認められる。 とあります。 そこで、質問なのですが、法人格は次のものにはあるのですか? ・山田太郎 ・○○商事株式会社 ・○○商事株式会社 代表取締役社長 ×××× ・○○寿司(有限会社でも、(株)でもないもの) ・ラーメン○○(有限会社でも、(株)でもないもの) ・○○省 ・○○省○○○大臣 ・○○省○○研究所 また、車の所有者、国の免許などの場合、法人格が必要と聞いたことがあるんですが、 法人格がないと所有したり申請ができないのでしょうか?

  • 都市計画法、再開発法の権利変換について

    都市計画法、再開発法の権利変換について 再開発事業にて今現在ある土地、住宅はこれから建築される建物に「権利変換」という形で 変換されるという事はわかったのですが、その権利変換について教えて下さい。 「権利変換によって区分を貰う」か「所有の土地住宅を売却する」の選択を迫られているのですが 具体的にどのような計算と 坪80万の土地にある10坪の新築3階建ての家は80万*10+新築の家(1200万)で2000万相当の一部屋 のような形でしょうか。 居住面積が10坪*3(階)あるので30坪分の居住スペースを貰えるのでしょうか。 店舗、事務所、駐車場はどのような扱いになるのでしょうか。 そもそも権利変換とは業者が勝手に決めることが出来るのでしょうか。 行政の決定が下れば権利変換は縦覧できるそうですが、その時期より早く知りたいので教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • いつまで保守と革新の単純2分法で考えるのか?

    わたしはむかしから、保守と革新、(あるいは、近いもので右翼と左翼)の二分法で考える人たちが圧倒的に多いことに、すごく違和感があります。 いつからか知りませんが、もう、ほんとに何十年も、馬鹿の一つ覚えみたいに、そういう分類をつねに持ち出して、そういう枠を通してしか考えられない人たちが圧倒的に多いことに、げんなりします。 本来、そんなラベルを貼らずとも、どんな思想であれ、個別の事案ごとに是々非々で考えればいいことなはずですよね。 なのに、それを、まず、保守的か革新的か、というような枠を当てはめて、保守的だから好きだとか嫌いだとか、そういうごく単純化した二分法の枠を通してしかものを考えられないのは、正直、頭が固いというか、馬鹿じゃないかと思うんですが、何でそういう言説に精神の貧困を見る人がほとんどいないんでしょうか? もうほんとに、どれぐらい長い間、そういう二分法で、まったくおんなじ調子で、議論してます?? これと関連して、「革新」のほうはあんまり聞かないですが、「保守」って言う言葉には、政治家も、評論かも、すごくこだわりを持ってる人がとても多いですよね。これもとっても不思議です。 なぜといって、「保守」たって、何を保守するのか?伝統だっていうけれど、どこまでさかのぼったことを伝統というのかだって、みんな自分勝手に「これが本当の日本の伝統だ」なんて思い込もうとしてるだけの話で、じっさいは、自分の考え方に都合が悪いことは、もうある程度、日本の社会や文化に定着してる事だって、「いやそれは本当の伝統じゃない」とかっていう感じで、勝手に「保守」の範囲を決めてるだけに見えますし、実際のところ「保守」といったときにどこまでさかのぼった歴史観、伝統文化を対象とするのかっていうのは、ぜんぜん日本人の間でも共有理解があるわけではないですよね?だから本来、「保守」だ、って言っただけでは、その言葉からは、何を意味してるのはっきりぜんぜんわからないわけです。それなのに、何でこんなに自分勝手な解釈をしているにすぎない「保守」っていう言葉に執着するのか、意味がわかりません。 この、政治家、マスコミ、評論家、あらゆるところに蔓延している、馬鹿の一つ覚えのような保守と革新(や右翼と左翼)の二分法、自分勝手な定義に基づく「保守」への愛着、こうした単純化された枠をかたちづくる言葉に先行された議論に、なぜみんな辟易することがないんでしょうか? そういう枠にいい加減飽きて、そのばかばかしさに気がついて、もう少し繊細な、あえて言えば「まじめな議論」がされるべきだと思うんですが。皆さんいかがお考えでしょうか?

  • 【法】法人契約賃貸物件について

    現在、法人(勤務先)契約で賃貸物件に入居しておりますが、 物件の取り壊しが決定し、退去する事になってます。 退去にあたり、建設会社(不動産会社?)の弁護士を通し 現行家賃の6カ月分相当を「退去費用」として支払いいただけるとの事です。 敷金は法人に返却される事は理解できるのですが、 この場合の「退去費用」は居住者または契約者である法人のいずれに権利があるのでしょうか。 法的な根拠を教えていただけると助かります。 (法人契約内容と法人の規則)  ・契約者は法人、入居者は法人の連帯保証人  ・敷金、礼金および更新料を法人が負担  ・月々の家賃は入居者が負担  ちなみに、  物件は法人が決めたものです。

  • 民事再生法申請会社に海外法人からの回収

    私は日本の会社の子会社として海外で貿易会社を経営しております。売り先が殆ど日本国内の企業ですがその1社が民事再生法を申請致しました。しかし、海外法人の為債権者説明会にも出席できず当然議決権も有りません。間もなく弁護士が現地の代理人を伴って説明に来ると言われていますが、既に債権者説明会も終わっており結果の説明に来られても従うしかないのでしょうか。民事再生法は日本国内の法律で海外法人に対してどの程度効力が有るのでしょうか。又、債権者として日本国内法人と同じ権利が無いにも関わらず従わなければならない道理が理解できません。どの様に解釈すれば良いかお教え下さい。

  • 各種代行による税理士法・社労士法違反について

    会計記帳から申告、雇用保険手続なども現在はすべて自社で行っております。 そのほか完全な支配関係(100%株式所有)にある子会社が数社あり、それぞれの会社で同じように申告まで行っております。 今後、子会社で行っていた記帳~申告業務を親会社(自社)で全て請け負うような案が出ています。 しかし、親会社である自社には税理士や社労士の資格を持ったものはおりませんのでいくら完全子会社の請け負いとは言え、別法人であるため税理士法や社労士法違反に抵触するかと思います。 このような場合に、どのようにしたら税理士法や社労士法に抵触することなく親会社で業務を請け負うことができますでしょうか? ※法律の抜け穴を探しているのではなく、正規の方法でなるべくコストのかからない方法をご教授いただけると助かります。 また、税理士や社労士の関与なく、請け負うことができる業務の範囲とはどれくらいまででしょうか?

  • 憲法を哲学してみましょう。

    憲法第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は 国民の不断の努力によって これを保持しなければならない。又 国民はこれを濫用してはならないのであって 常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。 ●↑の「公共の福祉のために」が 個人の自由と権利を侵食しはじめる危惧を 感じているのは わたしだけでしょうか? ■有事法案■個人情報保護法案を考察して感じることは そこにあたたかな ひとのこころが在るや無しやということなのです。 一番守られなければならないのは「個人の守りの自由と権利」 その次が「公共の福祉」 その次が「攻めの個人の自由と権利」ではないでしょうか? みなさんの考察 ご意見 雑感など 教えてください。

  • 医事法に抵触する?

    医事法に抵触するのかどうかご教授願います。 今度医療コンサル会社の記帳代行をすることになりました。 他院へ掛け持ち勤務している医師が役員の法人です。 (法人は設立し、税務上の届出等は済んでいる) 現在、その医師の勤務している一か所から「支払調書」が発行され 雑所得として確定申告をしています。(他にも講演料など有) その雑所得の分を、法人の収入に付け替えをしたいとの事なのですが 「支払調書」の病院へ、どのようにお話をしたらよいかと相談されました。 法人から、コンサル代の名目で請求書を毎月発行するか 契約書を交わす方法になるとは思うのですが 医事法的に、何か問題はありませんでしょうか? 医療行為をしていないので、雑所得なんだろうとは思いますが。。。 私は単に記帳をしているものなので、記帳の要件しかわかりません。 当事者の医者の先生および私に 記帳の依頼をしている人もわからないらしいので どうしたらよいのか、困っています。 宜しくお願いいたします。

  • 他人よりも〇〇・・・

    よく「私は他人(ひと)よりも〇〇です」と言う人がいます このような人たちは、何を基準に言っているのは、正直わかりません むしろ私が見てきた経験からですが、そのような思考を持っている人ほど、悩み苦しんでいるように思います 物理的な問題(〇〇)なら、見た目などでわかりますが、目に見えないモノまでも「人より〇〇です」と言えるのはなぜなのか?と、不思議が止まりません ・私は人よりも霊感がある ・私は人よりも寂しがり屋 ・私は人よりも不幸 などなど、統計学でも答えが出ないことを自分の心に宿して、それによって悩んだり、逆に自慢する思考は、何を起源に発動してしまうのか知りたく思います また、「私は他人よりも〇〇です」と、思っている人の意見もききたいなぁと思います

  • 区分所有法31条

    区分所有法31条に、「・・・規約の設定、変更または廃止が一部の区分所有者の権利に特別な影響を及ぼすべきときは、その承認を得なければならない。」とあります。 私は長年理事をしており知識が豊富になったこともあり管理会社にいろいろ注文を付けるようになりました。一方、熱心さのあまり理事達からはしつこい奴などと陰口をたたかれるようになったことも事実です。 総会直前の私が欠席した理事会で規約改正の総会議案が採択されました。 議案を見たら、役員資格として「現に居住するもの」が追記されていました。 「現に居住」は数年前に削除されたので私は理事に就任していたのです。 管理会社もしくは誰かが提案で私の留守を狙って理事会決議したことは明らかです。 私は、やられた、と思いましたが理事会決議、総会決議を経たので文句も言えません。 最近、区分所有法を見ていたら、規約改正によって、私は「特別な影響」を受けて役員になれないことになった、改正は第31条に反するのではと気が付きました。 規約改正無効を主張し勝てるなら提訴したいと思いますが無理ですか。 私が理事を辞めたことによって理事会は管理会社の言いなりになっているのが許せません。