• ベストアンサー

各種代行による税理士法・社労士法違反について

会計記帳から申告、雇用保険手続なども現在はすべて自社で行っております。 そのほか完全な支配関係(100%株式所有)にある子会社が数社あり、それぞれの会社で同じように申告まで行っております。 今後、子会社で行っていた記帳~申告業務を親会社(自社)で全て請け負うような案が出ています。 しかし、親会社である自社には税理士や社労士の資格を持ったものはおりませんのでいくら完全子会社の請け負いとは言え、別法人であるため税理士法や社労士法違反に抵触するかと思います。 このような場合に、どのようにしたら税理士法や社労士法に抵触することなく親会社で業務を請け負うことができますでしょうか? ※法律の抜け穴を探しているのではなく、正規の方法でなるべくコストのかからない方法をご教授いただけると助かります。 また、税理士や社労士の関与なく、請け負うことができる業務の範囲とはどれくらいまででしょうか?

みんなが選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

「申告」を業として (請負代金をもらって  複数の会社から  反復継続して) 行うことを税理士法では禁止しています。 税理士じゃない業者が税理士を騙って、 「お宅の会社の申告まで代行しまっせ」と 宣伝・営業するのがだめ、 税理士の独占業務を侵すからです。 当社も子会社には決算担当者(税務書類に名前を書く人) をおいて申告は子会社で行っています。 親会社の人間が記帳~財務諸表の作成を行っても 親会社~子会社の間で報酬が発生しているわけではありません。 (業として行っているわけではない) http://okwave.jp/qa/q4553642.html No.9が参考になります。

kikitaiOK
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 リンク先を拝見しましたが、文章が難しく私の頭では理解できませんでした・・・ 親会社の人間が子会社の人間に代わって各種申告書(税務署、労基署、ハローワーク、社会保険庁、その他、提出書類)を作成することは大丈夫なのでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

>親会社の人間が子会社の人間に代わって各種申告書 >(税務署、労基署、ハローワーク、社会保険庁、その他、 >提出書類)を作成することは大丈夫なのでしょうか? 決算~財務諸表の作成に関しては親会社の人間がやっても 問題ありませんが(連結決算の関係) 税務申告の担当者欄には子会社社員の名前が必要、 税務署からの電話問い合わせに対応する必要が有ります。 ハローワーク、社会保険、労基署についても 子会社員名での届出が必要です。 別法人ですから。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

これまで(自社)貴方の会社の申告はどうしていましたか?「申告まで行っております。」これまでは自社の経理担当者が税務署に申告を行っていた。という事でしたら「子会社で行っていた記帳~申告業務を親会社ですべて請け負うようになる。」という事になってもこれまで通り、子会社の分もまとめて経理担当者の手で申告して下さい。この申告業務を仕事として請け負うのは「税理士」という事で、経理担当者が会社決算の知識があれば「税理士」の資格が無くても申告は出来ます。それから「社会保険労務士」ですが、社会保険、失業保険、労災、関連が重要ですので、分からなければその都度お近くの「年金事務所」へ行けば教えて下さいますので、その方がコストが掛からないと思います。

kikitaiOK
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 質問が分かりずらくて申し訳ありません。 現在は、親会社、子会社、それぞれの会社に無資格ではありますが、スキルのある担当者がおり、その担当者が行っております。 その担当者が定年などで退職した場合に子会社の分の各処理~申告手続きを親会社で代行する形でできないか検討しているのですが、その際に各種法令に違反する形になるのでは?と思った次第であります。

関連するQ&A

  • 税理士法違反では、、、?

    締め切られてしまった質問が以下です。 「某小規模会社があります。そこには、実力ある経理員がおり、税理士を使わず、原票収集から記帳~決算書作成提出まで、1人で完結しています。しかしながら、その経理員が体調を崩し、長期の療養が必要となりました。会社としては、経理員の体調回復復帰を待っていますが、休養中の間も日々取引は発生します。長期の回復まで原票を放置滞留する訳にも行かず、復帰までのおそらく数ヶ月、経理員雇用ではなく経理経験のある人に「業務委託」で、記帳代行してもらう案が出ています。 そうなった場合、この人(税理士資格を持っていない人)は業務報酬を得て記帳代行を行う訳ですが、税理士法その他により、下記のどこまで範囲が、無資格者の業務受託範囲として許されるものでしょうか? ・記帳代行(仕訳帳記入・総勘定元帳作成・証憑整理) ・月次試算表作成 ・損益計算書作成、貸借対照表作成 ・決算書作成 ・決算書提出           」 私は上記のうち「業務報酬を得て記帳代行を行う」点が税理士法(税理士業務の制限)第52条 「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」に抵触すると思うのですが、いかがでしょうか。  私が税理士法に抵触すると思う理由は次の理由です。 「業務委託」は請負契約であるため税理士または税理士法人以外が請け負うことはできないと思うため。  短期雇用関係ならば可。使用人の命により、内部の会計処理をするわけであり税理士法違反ではない。 正しい答えが出て、それを回答を締め切られた質問者さんが御覧になられるのを期待してます。

  • 税理士法違反ですか?

    昨年の春から社労士事務所で働いている22歳の男です。 私の所属する事務所では、社労士しか在籍しておりません。 しかし、顧問先の消費税の申告書を作成し提出したり、個人事業主様でしたら確定申告書を作成し、提出には税理士の代行証明がいらないのをいいことに提出までしております。もちろん有償です。しかし、この場合無償、有償の問題ではないことは分かっております。 仮に上記のことが、税理士法に触れていないのであればいいのですが、法に抵触しているのであれば勤務一年を機に転職も考えます。 私の所属する事務所は違法なのでしょうか。

  • 税理士法に違反しますか?

    当社が記帳し,税理士に決算書の作成を依頼した場合,その決算書の内容(預金残高や期首在庫金額)を間違ったまま税務署に申告した場合。下記の税理士法に違反しますか? ⇒ 税務書類の作成(法第2条第1項第2号) 税務官公署に対する申告等に係る申告書等を作成する(注2)ことをいいます。 「作成する」とは、申告書等を自己の判断に基づいて作成することをいい、単なる代書は含まれないこととされています。

  • 税理士法違反?

    兄弟が経営してる会社の申告書を作成する事になりました。 もちろん無償での手伝いですが、これって税理士法違反になるのでしょうか? ポイント) ○私自身、その会社の役員ではない。 ○従業員でもない。 ○日常業務は会計ソフトを使ってお互いやりとり。 ○決算書・申告書まで作成。 ○無報酬。 ○税理士に頼む余裕・選択肢はない。 ○元々税理士に代行してもらったが、金銭上余裕がない。 仮に、無報酬でも違反に当たる場合。 どのようにすれば、私が申告書を作成できるようになるか教えて下さい。 例)私を役員登記する。など 以上よろしくお願いします。

  • 税理士の業務で違反になるか

    毎年税理士に確定申告見てもらっている方が、税務署に入られました。本人が忙しいので税理士にも手伝ってもらって記帳したそうです。(1)税理士が記帳手伝いをすることは違反ではありませんか。 19年は少しなので通帳は使っていたが出納帳には登録しない。20年通帳も登録し、其処に振り込まれた売上を申告した。期末の金額で238万でした。21年になって銀行通帳何も記帳せず、出納帳の機首は238万で期末も238万でした。22年になり通帳記帳して期首930万、期末33万でした。 930万と238万の差が売り上げたて忘れた(本人は税理士に任せた)。当然脱税です。他の記帳も間違いと言われ、全部で1000万の申告漏れと言われたそうです。(2)重加算税で半分ぐらい取られますか。そこで本人は私は税理士に任せていた。20年と21年の売上の件は税理士も見ているのだから、税理士の責任だろうと税務署に言ったそうです。これで税理士と不仲になり、次の税理士探しているようですが、この場合、(3)税理士は19年から申告を見ているわけですから、21年に通帳の記帳が無いのは分かるはずです。もし分かれば、申告期日に間に合わなければ修正を出せるようです。 税理士は何も見ない、何も調べないで申告書出してしまったのですが、これは罪になるのですか。 罪になるとすれば、業務停止や資格剥奪を判断するのはどこでしょうか。(民間であれば警察のような組織)よろしくお願いします。

  • 税理士法違反について

    税理士法違反について教えてください!! 急ぎです・・・。 うちの実家は水道設備を経営しています。 従業員の事務や会計業務をしていただいてる方が税理や経理に詳しく 資格はありませんが申告書の作成などをしてもらっていました。 申告は父親(社長)がしにきましたが、やはり税理士法違反にあたるんでしょうか? 自分なりに調べてみたところ、雇用関係があればいい。のようなことでした。 もちろんこの事務の方との雇用関係はありますし、ずっと働いていただいてる方です。 父も母も事務の方も全く知らずに今回のことを頼んでしまったので 先日、10年に一度行われる税務署の立ち入り検査で 「税理士法違反になるかもしれない、今は言えませんが帰って上のものに確認します」 といって帰られたそうです・・・。 資格を持たないものが作成した時点で違反なのでしょうか? このようなことになってしまっては、事務の方にも迷惑をかけますし 全くな無知な私に詳しく教えていただける方、よろしくお願いします

  • 税理士法違反になるとどうなるの?

    ある会社の経理事務をパートでしていました。 その会社の決算処理をして、税務署への申告書も記入してほしい といわれ、したのですが、その会社の社長からの申し出でやったことでも 税理士法違反になるのでしょうか? もしその会社から訴えられた場合はどういう罪になるのでしょうか? 刑事訴訟だけでしょうか?それとも刑事と民事両方で訴えられた場合 どうなるのでしょうか? 税理士法に違反することを止めてから知った場合善意の人にはならないのでしょうか

  • 税理士の独占業務とは?

    税理士は申告書の記帳代行が独占業務だと言われていますが、私の会社では申告書を税理士に 見てもらうこともなく、社員が作成した申告書を提出しています。税理士に見てもらっていないので 当然税理士の押印もありません。これに関して税務署から指摘を受けたこともありません。 となると、税理士の独占業務とはいったい何なのでしょうか? 会計監査は会計士にしか出来ない独占業務ですが、税理士にしかできない業務はあるのでしょう か? 確定申告時の税務相談等が当てはまるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 記帳代行業務は偽税理士行為にあたるのですか?

    私は記帳代行業を開業しようと思っていますが、税務申告や税金についてのアドバイスをしなければ偽税理士行為にあたらないのでしょうか?法にふれるようであれば、諦めようと思っています。税理士法等詳しい方いらっしゃれば宜しくお願いします。

  • 税理士資格について教えて下さい。

    知り合いの紹介で、25年間税理士事務所に勤めていた人に、会社の帳面と申告書作成を依頼しました。その人は他の会社の経理も月3万円で申告書の作成まで行っているようです。私たちの会社は、5月に設立したばかりで、まだ取引件数も少ないので、月2万円で記帳と申告書の作成、税務アドバイスまだ見てくれるそうです。会社の登記変更の代行も行っているようです。 申告書には税理士の捺印があった方が良いのではないかと思い、「記帳代行はしても申告書を作成すると税理士法違反になるのでは?」と質問したところ、「申告書に税理士の捺印は要らないですよ。」と言われました。実際、自分で申告する分には要らないですが、税務調査に入られた場合、税理士資格のない記帳代行人は、立ち会えるのでしょうか?その人は、これまでに何度も立ち会ったことがある、と言っています。その人の名刺には、経理事務代行と書かれてあります。確かに記帳だけなら依頼しても構わないとは思いますが、申告書に税理士の捺印があるのとないのとではどう違うのでしょうか? 税理士の資格のない記帳代行人が調査に立ち会うことはできるのでしょうか?教えて下さい。

専門家に質問してみよう