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記帳代行業務は偽税理士行為にあたるのですか?

私は記帳代行業を開業しようと思っていますが、税務申告や税金についてのアドバイスをしなければ偽税理士行為にあたらないのでしょうか?法にふれるようであれば、諦めようと思っています。税理士法等詳しい方いらっしゃれば宜しくお願いします。

noname#19679
noname#19679

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

こんばんは。 記帳代行だけなさるということは、申告に関しては、得意先それぞれに他に税理士さんがいらっしゃるということと考えて良いのでしょうか。 結論は、お仕事を進めていく中で、「それらの税理士さんと上手くやって行くしかない」と言うことに尽きると思います。 知り合いの行政書士さんも記帳代行をなさっていますし、いわゆるアウトソーシングとして「計算センター」の名で仕事をなさっているところが多いのは、電話帳を見ても、法人会の名簿を見てもお分かりだと思います。 したがって、記帳代行自体は、税理士の独占業務でもないですし、「誰でも」選択の自由はあるわけです。 また、貴方が将来税理士登録をなさる予定がないのであれば、問題になる場面もそう多くないと思います。 単なる「記帳」といっても、税務証憑として通用するものを作るわけですから、税法にのっとった判断、処理方法についての相談を受けること、はどうしても出てくると思います。 一番引っかかるのは、税理士法第二条第一項三についてだと思います。 納期の特例の納付書の相談にのるのは、たぶん○。年末調整の相談にのるのは×。この位は想像つきますね。 5,000円以下の交際費を記帳する場合のやり方を教えたらどうでしょう。どれを会議費にして、どういう場合が交際費になるかを教えたら? 決算間近に利益を減らしたいという相談を受け、(一定の場合の)30万円未満の少額特例を教えた場合は? 減価償却費の計上について相談されたら? 貴方が10人の税理士さんと関わりを持ったとして、判断の仕方から好悪の感情まで、10人全員が違う印象を持つだろうと思います。 いくら貴方の「税理士法に違反しない」という判断が正しくても、得意先の関与税理士が「やめさせろ」と言い出せばどうしようもないのではないでしょうか。 私の知り合いは、全て自分で得意先を開拓したので、申告等を頼んだ税理士も一人だけだったため、きちんと税理士法に違反しない「業務分担」が出来ていたと言うことです。 「税理士法」をきちんと理解して、行う行為の適否をきちんと判断できる税理士など、そう居ないのが実情だと思います。まして「外部」の人間が正確に判断など出来ないと思うのですけれど。 繰り返しますが、出来れば信頼できる税理士ときちんと分担して仕事を進める、得意先の税理士と個々に交渉しながら内容を検討していく、これしかないのかと思っています。

noname#19679
質問者

お礼

大変参考になりました。確かに多数の税理士さんと関わりあいを良好な関係で持ち続けるのは難しい事ですね。これからの方向性が見えてくる大変記帳で有り難いアドバイスでした。ありがとうございました。

noname#19679
質問者

補足

大変記帳→大変貴重ですね。

その他の回答 (2)

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.2

一般的に記帳代行のみなら問題ありません。 但し詳しくはあなたが税理士法をよく勉強して違反にならない説明や対応を考えてくださいね。 あなたが責任もって税理士法違反にならないようにする。それが起業すると言うことです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

税務申告は代行することができません。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/omiya/shinkoku/

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